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水上タクシーの法的定義

 今回は「水上タクシーの法的根拠」を書こうと思います。


  最近自分の中では水上タクシーがブームで(笑)です。水上タクシーは神奈川県、東京都だけでは無く、大阪市、愛知県、新潟市、広島市、京都府にも有るそうです。


  で、水上タクシーの法的縛りは海上運送法に決められていて、ざっくり同法は「定期航路事業」と「旅客定期航路事業」に分かれていて、後者は旅客船により人の運送をする定期航路と言いこれを「一般旅客定期航路事業」と「特定旅客定期航路事業」とに分けていて、旅客船は十三人以上の旅客定員を有する船舶をいうそうです。


  又、同法は一定の航路を定めている船舶と航路不定の物とに分けているので、乗客13人以上の「旅客定期航路事業」も有れば、1人~12人までの物も有ります。


  13人以上の物は長距離フェリーや離島航路線が有る様で、12人以下では「水上タクシー」や「内航貨物船」が有り、後者は外航船に対し,関税法上の国内沿岸を運行する船の事になり、所謂、国内を運行する貨客物船になる様です。


  定期航路が有るのっで「不定期航路」も有り、13人以上の「旅客不定期事業」の遊覧船やクルーズ船が有り、12人以下では「小型クルージング船」や「水上タクシー」が有ります。


  非常に分かりにくい法律ですが、とりま、「水上タクシー」の方的定義は「旅客定員1~12名の非旅客船で、日程やダイヤを定めない不定期運航の場合、航路が一定か不定かに関わらず「人の運送をする不定期航路事業」に該当する様です。


  要は、「乗客12人以下で航路が一定か不定かに関わらず「人の運送をする不定期航路事業」の事の様です。


  この定義だと、海上タクシーだけでなく、花火大会時の遊覧船、イルカウォッチング、ホエールウォッチング、小型クルーズ船も該当します。


  なんでも有りの様な気がしますが、そこは法律、「人の運送をする内航不定期航路事業」の届出が必要な以下の場合は届け出が必要な様です。


 1:通常は遊漁や瀬渡しの仕事をしているが、それら以外で人を乗せて運ぶ場合。


2:島や対岸などに用事のある人や島などに観光に出かける人に頼まれて、これらの人を乗せて運ぶ場合で、 漁船、瀬渡し・遊漁船、プレジャーボートなどその船の用途には関係なく旅客 定員を有する全ての船舶


3:イルカウォッチング、カモメウォッチングなど海上観光や遊覧のために人を乗せる場合。


4:会社や官庁に頼まれて、海上にある施設などを点検や監視のため、または、海上での調査・研究などのために人を乗せて運ぶ場合。


5:海上で行われるイベントの主催者などから頼まれて、体験航海などで人を乗せて運ぶ場合。


6:第三者から頼まれて、花火大会を海上から観覧させるため乗せる場合。などが届け出が必要な様です。


  「人の運送をする内航不定期航路事業」の届出が不要な以下のケースも有る様で


1: 遊漁船、瀬渡船、ダイビングボートで遊漁船や漁船による体験漁業も含まれます。


2: イベント主催者が、そのイベントの一環として船舶を用いる場合(遠泳大会の併走、


神事の氏子の運送等ですが ただし、イベント見学客やイベント会場への運送は適用されます。


3: 自己の用に供する運送で身内、友人、隣人を無償で運送することも含まれます。


  以上の事から、「海上タクシー」の法的定義は少々曖昧で、事業者が「これは海上タクシーだぜい!」と言えば、上記の定義を守っていれば遊覧船も「海上タクシー」になってします。(笑)・・・・


要は、遊覧船と言うより海上タクシーと名乗った方が利用者に向け利用するたハードルが低くなるので海上タクシーと言うーミングにした様な気がしますがどうなんでしょう?


  京都府の伊根町には「海上タクシー(遊覧船)」とうたっている船も有るので・・・・?


伊根.png


因みに知床半島で沈没した船は・・・観光船でした。


 


 今回も・・・・しょもナ(笑)



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