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京浜交通圏、運賃改定「もう1回」は・・・?

今回は「再度、運賃改定の旧基準と新規準」を書こうと思います。


  とりま、現在収束に向かっていると思われるコロナですが、コロナが感染拡大を始める前のタクシーの運賃改定の計算には、実績年度という物が有り、「年度」という物が使われ、2019年度は201941日~2020331日で計算する事が明記されていてこれが本来の旧基準になります。


  ですが、実際には旅客課長事務連絡が発出されたことにより、実績年度は2020年度でも19年度でもなく、2019年の暦年が適用される事となったので、2013月におけるコロナ禍による営業収入低下という要素は完全に排除され、過去5年間の実績値から合理的に推計すると平年度の事業収支は良好な数値となってしまったので、要否判定の段階で運賃改定不可となるか、改定増収率が小さくなる見込みとなっていました。


  これが東京基準で国交省の言う「旧基準」になります。


  旧基準はコロナの影響を排除した物=歴年になるので、本来の姿に戻った事になります。本来の姿に戻った物を旧基準と呼ぶのは年度を歴年に変えただけです。


  旧基準が有るなら「新規準」も有るはずなので調べてみると、国交省の旅客課担当官が公開の席で「アフターコロナを前提としたタクシーの運賃改定のあり方について」と題して講演していて、要約すると、コロナが収束しても需要は8割程度しか戻らい所謂「8割の壁」も念頭において、「平年度の需要を推計し、それに見合う原価を用いて査定する」ということの様ですが、制度の詳細にわたって明らかにされているわけでは無い様です。


  要は、本来の基準は、年度で算定する事で、事務通達による歴年使用は本来は「新規準」になるはずでしたが、国交省から新たな基準が示されたのでこれも旧基準になってしましました。


  査定計算に使う年を「年度」から「歴年」にしたのが旧基準で、国交省から新たな基準が示されたのが「新規準」になります。


  横浜の事業者の中にも運賃改定「もう1回」を望む事業者は有ると思いたいですが、員基準の適用時期についても新方針の中で明示されるかもで、現時点でははっきりしていなく、これについては、通達なり事務連絡なりの発出等を待つしかない様です。


  20202月の全国48ブロックで改定実施済みの地域でも、コロナ禍を経て再度運賃改定に挑戦しようという地域もあるそうです。


 



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