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京浜交通圏、2度目の特定地域に指定か?

今回は「京浜交通圏、2度目の特定地域に指定か?」を書こうと思います。

今回、京浜交通圏と県央交通圏がタクシー特定地域の新規指定候補地となった様です。京浜交通圏は2度目、県央交通圏は初です。因みに県央交通圏は、海老名市・綾瀬市・藤沢市・平塚市・茅ヶ崎市・伊勢原市・秦野市・相模原市・清川村・大和市・座間市・厚木市・愛川町・寒川町・大磯町・二宮町・・・デス。

来年2月以降に指定に合意するかどうか事業者に移行調査するそうです。スケージュールは意向調査の結果を踏まえ、今年度末の来年3月までに京浜・県央タクシー特定地域協議会会長名で、指定に同意するか否かを国交省に報告するそうです。

では、何故再指定候補になったのでしょう?

特定地域指定の基準は以下の様になっています。

(1)実働実車率が平成13年度と比較して10%以上減少していること。

(2)次の①又は②のいずれかに該当すること。
① 当該営業区域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計のうち、タクシー事業に係る営業収支率が100%を下回る事業者が当該営業区域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が占める割合(以下「赤字事業者車両数シェア」という。)が1/2以上であること。
② 赤字事業者車両数シェアが1/3以上であって、前年度と比較して赤字事
者車両数シェアが10ポイント以上増加していること。

(3)人口30万人以上の都市を含む営業区域であること。
(4)総実車キロが前年度と比較して5%以上増加していないこと。
(5)次の①から③のいずれかに該当すること。
① 日車営収又は日車実車キロが平成13年度と比較して10%以上減少していること。
② 当該営業区域における走行100万キロ当たりの法令違反件数の直近5年間の平均値が、全国における走行100万キロ当たりの法令違反件数の直近5年間の平均値を上回っていること。
③ 当該営業区域における走行100万キロ当たりの事故発生件数の直近5年間の平均値が、
全国における走行100万キロ当たりの事故発生件数の直近5年
間の平均値を上回っていること。
(6)当該営業区域における協議会の同意があること。

になります。両地域は(6)の「当該営業区域における協議会の同意があること。」以外の5つの項目に該当しているそうです。

特定地域になると、➀新規参入、増車:禁止、②強制力のある供給削減措置、③公定幅運賃(下限割れには変更命令)となります。

国交省が言ったのは2019年実績なので、2019年4月~2020年3月迄の数字を元にしています。コロナは2月、3月、運賃改定は2020年2月1日になっています。要は、コロナの影響を受けたには2ヵ月間、運賃改定の影響を受けたのも2ヵ月間です。

現在のコロナ禍で、多少でも東京特別区・武三地区より減収幅が小さい事は、この運賃改定のおかげだと自分は思います。

➀、➁は結構ですが、③の現在の運賃改定に繋がる様な公定幅運賃は・・・・マジ、勘弁です。草

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