SSブログ

タクシー乗務員の時間外労働と深夜手当

 今回は「タクシー乗務員の時間外労働と深夜手当」を書こうと思います。

 本来、労働基準法上では、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて労働した場合(時間外労働)には、“通常の賃金”の25%以上の割増賃金(時間外手当)が発生します。又、午後10時から翌日午前5時までの間に労働した場合(深夜労働)は、25%以上の割増賃金(深夜手当)が発生します。要するに「通常賃金の25%割増」になります。

 要は、前回の続きの「平均」or「通常」の高い方の物が算定の基準になります。ご存じの通り、タクシーでは「変形労働時間制」を採用しているので、釈迦に説法ですが、本変形労働時間制は、一か月以内の一定期間(通常は 1 か月)を平均して週 40時間を超えない定めの下において、特定された日又は特定された週に 8 時間又は 40 時間を超えて労働させることができる制度です。

 但し、無制限か?、というとそうでは無く、労働時間の限度が2歴日では1ヶ月262時間と定められています。又、次の事項を労使協定又は就業規則等で定め、労働基準監督署長に届け出る事、となっています。届け出る事項は、「変形期間及び変形期間の起算日」及び「変形期間における各日及び各週の労働時間」となっています。

 週40時間の場合の1か月の「法定労働時間」は、30歴日で171時間25分、31歴日で177時間8分の様です。

 これを基に延長できる限度時間を計算すると、「1ヶ月の時間外労働時間限度」=「1ヶ月の限度拘束時間」-「1ヶ月の法定労働時間」-「1ヶ月の休憩時間」になります。

 ∴262時間-171時間25分-3時間×12勤務≒55時間という事になり、1日換算すると約4.5時間が時間外労働時間という事になります。

 ざっくり言ってしまえば、深夜割増給と合わせると、4.5時間は時間給は通常の150%となるという事になります。

 しかしタクシー事業者の中には、給与明細上、売上に対する歩合によって算出される給料額を、もっともらしく固定給と時間外手当と深夜手当に振り分けている場合もある様です。

 自分が勤めている会社も、「時間外手当歩合給」や「深夜歩合給」が有りますが、金額だけ記載しているだけなので・・・・正式に計算しているかは疑問です。

 恐らく殆どの事業者は同様な気がします。これでは乗務員が疑心暗鬼になっても不思議では有りません。鬼草

 そこのところから事業者が改めないと、歩率が規定通りに支払われていても、乗務員の会社に対する信頼は得られない様な気がしますが・・・自分だけ?

nice!(1)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職