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「原チャリのすり抜け運転・・・危なくネ

今回は「原チャリのすり抜け運転、危なくネ」を書こうと思います。

 自転車、ママチャリと来れば次は「原チャリ」・・・とくる事は自明の理?

 ご存じの様に「原チャリ」は原動機付き自転車の略で、道交法では50cc以下、道路運送車両法では125cc以下の、原動機を備えた側車のない二輪車(小型自動二輪車)が該当します。

 異なる市区町村も有りますが、「原チャリ」のナンバープレートの色は「白」です。
原付の最も有名な法規性は、「2人乗りの禁止」と「30㎞/hの法定最高速」では無いでしょうか?

 最高速度は、100㎞位速度が出る車両が有りましたが、メーターはしっかり100㎞/hまで目盛られていますが、30㎞以上がレッドゾーンで思わず?マークが付きます。

 原チャリは。キープレフトで道路の左側をキープして走り、複数の走行帯を持つ道路では、第一走行帯、要は左側の車線を走らなくてはいけません。幹線道を50ccの原付が法規速度の30㎞を守って走るということは、「原付は左側でおとなしく、他の車に抜かされることを前提に走ってネ」という事の意を道交法が示している様に感じます。

 原チャリの違反行為としてよく目にするのが、「車両の左側を追い抜い」、(キープレフトが原則ですが、道路交通法第28条により追い抜きする場合は車両の右側)、「右折待ちの車両の右側方の追い抜」、「黄色い車線をまたいでの追い越し」、そして「信号無視」で、信号待ちの車両をすり抜けして先頭に来た時に、停止線を越えて1番前に並ぶ場合がほとんどの様に感じます。そんなに前に出たいのですかネ~?

 キープレフトで走って来ても先頭に並びます。あとは「割り込み」です。車両の間をジグザグにすり抜ける行為も「割り込み行為」と判断される様です。しかし、それ以前に危ないッス。草

 抑々、違反として検挙されなくても、根本的に車両の間をジグザグにすり抜けるのは違反の前にとても危険なので止めてほしいものです。

 原チャリもそうですが、2輪車全般に言える事は、すり抜けに関わらず、法律遵守するのは当然として、マナーやモラルを守って運転してほしいものです。

 結果、バイクや原チャリでのすり抜けについては、「すり抜け」に当てはまる適切な言葉がないように、厳密な取締りや規則がないのが現状です。実際に、高速道路などで左側からすり抜けをするバイクもよく見かけますし、一般道では猶更左からすり抜ける行為が多い様に感じます。

 原チャリは、第一通行帯でキープレフトを守り、ジグザグにすり抜けない・・・無理なお願いでした。苦草

 原則、踏切、横断歩道、自転車横断帯とその手前から30m以内の場所と優先道路を通行している場合を除く交差点とその手前から30m以内の場所は、自動車や“原動機付自転車”が追い越すために進路を変えたり、その横を通り過ぎたりしてはいけないことになっています。

 原チャリ・・・マジ危ないッス。自動車が止まっていない限り、仮に原チャリが事故ったら、その原チャリに何らかのアクションを起こした車が有ったら、原チャリがジグザク走行などの違反行為をしていても・・・・考えたくありません。

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