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ハイヤーにおける運賃改定申請率はタクシーと違う

 今回は「ハイヤーにおける運賃改定手続」を書こうと思います。


  とりま、道路運送法の分類では、ハイヤーはタクシーの一種として位置付けられている事は前に書いた事が有ります。


  なので、ハイヤーの運賃改定は、「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃料金の認可の処理方針について」に基づき、タクシーと同様に取り扱っています。


  以前のタクシーの運賃改定では申請期間を3ヵ月、且つ、「申請率」=“当該運賃適用地域における法人事業者全体車両数に占める申請があった法人事業者の車両数の合計の割合”が70%を超えた時に審査を開始する様になっていました。


  ですが、令和 4年12月16日の「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の認可申請の審査基準について」という公示で、運賃改定手続の開始が、申請率が7割以上となった場合は3ヵ月を待たずに審査を開始する事になった事はこのブログでも書いた記憶が有ります。


  なので、ハイヤーはタクシーの1種と位置付け垂れているので、ハイヤーの運賃改定もタクシーと同じルールーになり、3ヵ月を待たずに申請率が70%になった時に運賃改定の審査をする事になります。


  ですが、国交省は「7割以上となった場合に、運賃改定手続を開始すること」に対し、ハイヤーについては、運送の引き受けが営業所において行われるもので、利用者の選択性が高いこと、長期契約や時間制の借り上げによる運送が主であること、需要がある特定の地域のみの制度であること等、事業者毎に多様なサービスの設定が想定されることから、今般、ハイヤーにおける運賃改定手続の開始時期について、申請率の要件を見直す通達を制定するとしました。


  ハイヤーの、事業者毎に多様なサービスの設定って何なんでしょう?


  結果、意味が不明の上記の理由で、ハイヤーにおける運賃改定について「7割以上」を「5割以上」とるという公示を出しました。


  公布・施行 令和5年5月上旬からだそうです。なので、タクシーの申請率は70%、タクシーの一種として位置付けられているイヤーの申請率は50%になりました。


  タクシーとハイヤーはそれ程う競合するもでは有りませんが、現在、「タクシーと“その他のハイヤー”」が問題視れている中で、ハイヤーだけ運賃改定率を下げるのはのは如何がなものなんでしょう?


  要は、「タクシーの一種として位置付けられているハイヤー」だけ申請率を下げるのは?草



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