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タクシーの出張所

 今回は「タクシーの出張所」を書こうと思います。


  とりま、タクシー事業を行うには、所在地の陸運局の許可が必要になります。横浜や東京では、関東運輸局自動車第一部の許可が必要になり、平成13年11月22日付け公示した「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可申請の審査基準について」の細部取扱いは以下の様になっています。


  「営業所」は、自己所有地、又は借地の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契が残っている事が条件になります。


  次に、関係法令に抵触しない旨の宣誓書の提出、車両については、リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上であることが条件になります。


  最低車両数は5両のとなっていますが、このブログでも書いた様に最低車両数が2両に引き下げられました。又、自動車車庫は、1営業所に対して著しく多くの自動車車庫を設置する等不自然な形態は、適切な運行管理が行われないおそれが高いことから認められませんが、「1営業所に対して著しく多くの自動車車庫を設置する等不自然な形態」の意味身がワケワカメで草。


  運行管理をはじめとする管理については、運行管理のほか、事業用自動車の車内の掲示、点検整備、応急用器具等の備付等の管理であって、事業計画に照らし個別に判断するそうです。


  又、休憩、仮眠又は睡眠のための施設が必要で、管理運営体制は、専従する役員のうち1名は、10.の法令試験に合格した者が必要だそうです。


  以上の記載は20年以上前の公示なので、現在とは異なる部分も有ると思いますが、概、そんなに大差がない様です。


  が、国交省の「ラストワンマイル・モビリティ/自動車DX・GXに関する検討会」では、ざっくり言うと、施策は、(1)最低車両数の緩和=5両→2両(2)営業所の施設設置要件緩和(3)運行管理のDXの推進を組み合わせるとになり、東京に拠点営業所があって離れた地域に営業所としてのフルの機能を持っていない「出張所」を置くことができるようになるそうです。


 台数も少なく、運行管理も遠隔点呼でできることにして、乗務員と車だけがあって休憩所もなくてもいいというようなものを機動的に置き、都内の拠点営業所から個々の乗務員に指示を出すということも可能にするそうです。


  乗務員と車だけがあって休憩所もなくてもいいとなると、車庫はどうなるんでしょう(笑)


  ・・・・・・あまりにつまらない事なので自嘲気味で(笑)



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