SSブログ

マスク義務約款の内容

今回は「マスク義務約款の内容」を書こうと思います。

 前にも書きましたが、先日、国交省からマスク着用を義務付ける運送約款の変更が認可された事を書きました。申請したのは、都内のタクシー事業者10社で、日の丸交通系4社と同じ日の丸交通グループの1社で日の丸系5社、独立系の荏原交通の2社、チェッカーキャブグループの境交通、系列の吉祥寺交通の2社、個人タクシーの日個連の1者になる様です。

 日の丸グループの1社は確か横浜にも有った様な・・・デス。

 約款の変更、正式には「一般乗用旅客自動車運送事業運送約款」という、妙になが~い名称の約款になります。

 変更されるは第4条になり、現在は4条の3の「旅客の当社の運転者に対する法令の規定又は公の公序若しくは善良の風俗に反する行為(本条において、セクシャルハラスメント、モラルハラスメントその他の旅客の発言、行動等が旅客の意図には関係なく、当社の運転者を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与える行為(以下、「ハラスメント」という。)をいう。)を差し控えていただきます。」となっています。 要は、ハラスメント行為になる様です。

 もしハラスメンが有った場合は、4条の3の2項に、「ハラスメントがあった場合、運転者はハラスメントの中止を求め、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引き受け又は継続を拒絶する他、運転者又は当社の判断において警察等へ通報します。また、ハラスメントにより生じた損害および、慰謝料を請求します。」となっています。

 これを見る限り、「不快にさせ、尊厳を傷つけ」る行為はかなりある様な気がしますし、継続運転んを拒否出来る事になります。約款は第10条までの短いものになっています。

 今回のマスクに関しては、第4条の4になり条文は1項~3項まで有り、1項は、「運転者はマスクを着用しないで乗車し、又は乗車しようとする者に対し、その理由を聴取した結果、正当な理由でないと認めるときは、、マスクの着用を求めることができます。」となり、第2項は「前項の規定によりマスクの着用を求められた者が、これに応じず、当該者自身又は他の人の安全又は又は健康に危害を及ぼすおそれのある場合には、運送の引き受け又は継続を拒絶することがあります。」となっていて、3項には「当社は、前項の規定により運送の継続を拒絶する場合は、前項の者が降車するまでに掛った運賃及び料金を求めます。」となっています。

 留意事項として、追加した内容は、正当な理由でマスクが着用できない旅客に対しては適用できないので、「正当な理由」の判断にあたっては、「利用者の立場にたち、その申告内容を尊重すること」となっています。又、運送拒絶の対象とならない者は、マスクを着用していなくても、フェイスガードやタオルで口元を覆う等の対策をしていればよい事になってる様です。

 長々と書いて来ましたが、マスク着用は、現在は前記の10社のみで、更に、マスクを着用しない時は「正当な理由」が絶対条件ですが、その「正当性」を判断するのは・・・乗務員です。又、フェイスガードやタオルで口元を覆う等の対策をしていればOKです。

 なんか、揉めそうな案件です。草

nice!(2)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職