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済みません、鳥取砂丘までお願いします。・・・・不起訴で草

 今回は「済みません、鳥取砂丘までお願いします。・・・・不起訴で草」を書こうと思います。

 以前、横浜の戸塚駅から午前2時過ぎ島根県の鳥取砂丘までと言われ行ってしまった乗務員がいて乗車料金の約23万円を徴収出来なかった事が有った事を書きました。

 当然、逮捕容疑は無賃乗車という容疑は無いので「詐欺」容疑で逮捕された様です。もそも詐欺罪は、人を欺いて、財産上不法の利益を得たりする行為で、例えば無銭飲食や無銭宿泊、無賃乗車するなど、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けることを指します。

 ここでざっくり言うと例外もありますが、詐欺の立証責任は、請求をする者が責任を負う事になります。この場合は乗務員に「詐欺」の立証責任が有る事になります。例えば、道中トイレに行った時「落とした」と主張されれば、そんな事は無い=落としていない、という事になれば落としていない事を立証するのは乗務員になります。

 例えば、交通事故によって損害を被ったという時には、損害賠償請求をする被害者の方で、事故が発生したこと事や、損害を被ったことによる損害額、事故と損害との間に因果関係があることを被害者が「立証しなければなりませ。なんか釈然としませんが・・・・そういうものです。草

 また、金銭貸借で返済を求める場合には、金を貸した人が、相手に対し、金を貸したことを立証しなければなりません。この場合、相手が金を受け取ったことは認めていても、「それは借りたものではなく、もらったものだ」と反論したら、金を貸した人の方で「お金はあげたものではなく、貸したものである」ということを立証しなければなりません。なので、金消契約書が必要になる訳です。

 逆も有り、金は借りたが返済をしたという場合の時は、金を借りた人の方で返済した事実を立証しなければなりません。金を貸した人の方で、返済を受けてないということを立証する必要はありません。なので金消契約が終了したといは、弁済が終了した旨を記載した受領書を受け取っていた方が無難な様な気がします。

 刑法246条には「詐欺」の規定があり、1項には「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」2項には「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」となっています。

 民法には「示談」と「和解」という物が有り、示談は不法行為が有り、当事者の話し合いにより、損害賠償額や賠償方法を定め、被害者はそれ以上の請求をしない旨を定め、紛争を終了するものです。

 一方の和解は、民法695条の和解契約に定められていて、民法では当事者の話し合いによって解決する手段になります。この様に民法は示談と和解を区別して、効果の点では、示談に和解の規定を類推適用するというのが一般的な考え方です。が、民法に示談という言葉は法律用語は無いので、示談は 法的には民法第695条の和解契約にあたります。

 示談は、いったん成立すると、法的拘束力を生じ、たとえ示談の際に当事者が知らなかったような事実が後になって判明しても、原則としてその効力をくつがえす事は、示談は民法第696条を類推すのでその規定により出来ません。

 今回鳥取まで無賃乗車した岩手県宮古市出身の40歳の女性は、詐欺の疑いで逮捕されましたが
鳥取地方検察庁は、女性側から被害金が弁済されていることなどから、10日までに不起訴処分にしました。

 刑法や刑事訴訟法には示談の規定は明文化されていませんが、起訴猶予、執行猶予、刑の量定などは、被害弁償を行ったか、被害者の処罰感情などを考慮すると思われるので、その規定の趣旨に含まれているとも考えられるので、おそらくですが被害額弁済を顧慮して検事は不起訴処分にしたのではないでしょうか?ノシ

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