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その他のハイヤー増殖か?

 今回は「その他のハイヤー」を書こうと思います。


  とりま、「ハイヤー」と言えば会社の社長や重役の送迎をイメージする方が多い様な気がしますが・・・・どうなんでしょう?


  このブログにも書きましたが、ハイヤーは「都市型ハイヤー」と「その他のハイヤー」に分かれ、「都市型ハイヤー」は皆さんがイメージしているハイヤーになり、両者の重要な違いは、都市型ハイヤーは1回の運行につき、2時間以上もしくは一日以上を単位として専属契約を結び運行しますが、その他ハイヤーは都市型ハイヤーの形態にあてはまらないもので非常に抽象的な言い回しの様です。


  又、都市型ハイヤーは完全予約制で、運転手が所属する営業所で待機し、客の要請でサービスを開始しまて、乗車・降車場所、運賃など、すべて契約時に決められた内容にそって業務が行われます。


  当然、タクシーと同じ様に営業区域も定められているので、発着地のどちらかが営業区域内で有る事はタクシーと同じです。


  なので、都市型ハイヤーとその他ハイヤーの大きな違いは運行時間で、都市型ハイヤーは運行時間が2時間以上、もしくは1日以上を単位として専属契約を結ばないと運行できないとしていて、つまり日常の移動の会社役員の送迎などで利用するハイヤーはその他ハイヤーとなります。


  なので最初い書いた役員の送迎は2時間以上で専属契約を結んでいる時は「都市型ハイヤー」になり、それ以外の条件、つまり2時間以下や専属契約を結んでいないハイヤーは「その他のハイヤー」になる様です。


  2010年以降に円安から海外からの訪日観光客が増えてきたことから、都市部でタクシーが足りない状況になり、そこで作られたのが都市型ハイヤーです。


 一般のタクシー事業から都市型ハイヤーへの変更も可能とし。都市型ハイヤーとタクシーでは客層が異なるため、新規の許可を取りやすくしてた様です。


 しかし、その他ハイヤーは時間制限がないため、タクシーと競合になってしまったので、そのため、その他タクシーの新規許可は取らずに都市型ハイヤーと区分を設けました。


 この様な過程が有ったので、その他ハイヤーからタクシーへの区分変更は可能ですが、都市型ハイヤーからタクシーへの区分変更は不可という違いも生まれています。


 3月15日の東タク協理事会における質疑応答の中で国際自動車は、「その他のハイヤー」について、1・東京タクシーセンターのタクシー乗務員証が不要な点、2・地理試験等が課されない点、3・負担金がない点などをあげて、タクシーからの用途変更を自由に任せていればやがてタクシー事業者の負担増を招きかねないとしました。


 kmが指摘した弊害とは、1.外資系企業(プラットフォーマー=PF)が、都内のタクシー事業者の遊休タクシー車両をその他ハイヤーに転用する資金を提供し、PFのサービスを都内タクシー事業者に実施させる事、2.外資系による遊休車両の買収・転売 する事、3.その他ハイヤーの運賃はタクシー下限運賃より高ければ上限規制がなく、事業の性質が変質するというものだった様です。


 又、その他のハイヤーは、東京タクシーセンターの管轄外となるため、不適切な料金設定・アプリ利用/手配料等のビジネスモデルが作られるとの弊害が生じると指摘しています。


 へ~、ハイヤーって地理試験が無いんだ草


 GOのアプり配車専用車やGOプレミアムの車のアルファードは・・・・その他のハイヤー・・・なの?



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