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迎車料金の不受理で行政処分

 今回は「迎車料金の不受理で行政処分」をかこうと思います。


  とりま、タクシー運賃は昭和二十六年法律第百八十三号施行の道路運送法の第9条3の「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金」に定められています。


  同条は4項まで有り、ざっくり言うと、旅客の運賃及び料金の上限を決めて、国土交通大臣の認可を受けなければならくこれを変更しようとするときも同様とする事になります。


  ですが、迎車回送料金の事は同法には記載が無く、記載されているのは、「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」という公示で記載されています。


  平成14年1月17日から各地の運輸局長名で公示された文書で、その中の「料金」というところの②の(ロ)の①に、「固定制迎車料金」、②は「スリップ制」の事が記載されています。


  面白いのは、平成14年1月17日公示文書なのに、①に「需要に応じて料金を設定する場合において、1回ごとの上限の額は、初乗運賃額又は認可済みの定額の迎車回送料金のうちいずれか低額な方(以下「基準料金額」という。)にその3倍増の額を加えた額までとすることとし・・・・」と変動迎車料金の事が記載されています。要は、変動迎車性料金の上限額は初乗運賃額の3倍を超えた額なので高いんじゃネで草。


  とりま、タクシー関係の法律や規則は山の様に有るので探すのが大変で草はえます。とりま、この「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」は7回も一部改訂が有るのでワケワカメ草。


  なので、平成14年1月17日公示は最終的に(令和 2年12月28日付け公示第84号)公示として一部改訂がされた様で、最新?の物は平成5年3月16日の「タ ク シ ー 車両の表示等 に関する取扱い」だそうです。


  で、変動迎車料金以外の迎車料金の最高額は初乗料金と同額と決められていますが、そんな迎車料金の不受理で処分を受けた会社が有る様です。


  群馬県西部の代表的交通機関の「上信電鉄株式会社」という鉄道会社のグループ会社の「上信ハイヤー」という会社な様で、保有台数は175両で、営業区域は群馬県の中・西毛交通圏と埼玉県の県北交通圏な様です。


  監査が入れば迎車料金の不受理だけで済むはずもなく、同時にお決まりの「康状態の把握義務違反」、「転者への指導監督義務違反」あった様で、同社の車両1台を20日間の使用停止とする処分を命じられました。監査が入ったら手ぶらで監査官を返す事が出来ないので、お土産を持たせることは国税と同じ様で草。


  迎車料金0円で申請していたらこんな事にならなかったのでお気の毒としか言えません。でも、なんで不受理した?



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