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昨日の続き編

  今回は「昨日の続き編」です。


  昨日の事を纏めると、完全歩合制は違法、歩合給でも最低時給は知らう必要が有る、固定的給与と併せて通常の賃金の6割以上の賃金が保障されるよう保障給を定める必要が有る、累進歩合は禁止されている、という事まで書きました。


  例えば1日勤務時間がマックスの18時間、最低乗務時間が14時間、最低時給が神奈川県の1,071円、深夜割増時間をマックスの7時間で1ヶ月フルに勤務し営収70万円だったとします。


  そうすると、基本給を最低乗務時間170時間/12勤で基本給は14時間×1,071円×12勤=179,928円、基本給部分の残業時間は125%増しなので基本給部分は(18時間⁻14時間)×1,071円×125%×12勤=61,582円、深夜割増手当は7時間×1,071円×25%×12勤=22,491円になるので合計264,001円になります。


  ここで歩率60%に会社は(700,000円×60%)―264,001円=155,999円を歩合給などの名目で支払っているはずです。


  ですが、この計算では歩合給に対し、時間外労働時間と深夜割増給が含まれていません。なので時間外労働手当は155,999円÷216時間×25%×(216時間⁻170時間)=29,808円、深夜割増給は155,999円÷216時間×25%×(7時間×12勤)=15,166円歩合給に対する時間外手当と深夜割増手当の合計44,974円が計算されていない事になります。


  なので、上記条件で歩率60%の給料420,000円では割増給が計算されていない事になってしまいます。


  これで前記した「固定的給与と併せて通常の賃金の6割以上の賃金が保障されるよう保障給を定める必要が有る」とういう規定をクリアしていると思うのが普通です。


   ですが、労働基準法では、「18時間、140時間」(法定労働時間)を超えて労働したときには残業代請求することができると定められています。そして、これは給与体系がどのようなものであっても変わが無いので、そのため、歩合給制でも残業代請求できるのは、しごく当然のことです。


  上記した例で言うと、月の法定労働時間は、「暦日数×40時間÷7日」という計算をすることによって求められるので、31日有る月の法定労働時間は177.1時間、30日の月は171.4時間になるので、


18時間×12­216時間/月になるので、法定労働時間を歩合給でもオーバーするので歩合給でも残業代は発生します。


  同じ理屈で深夜割増給も歩合給に組み入れる事は出来ません。


 なので、正規に計算し直すと、基本給179,928円で歩合給は(700,000円×60%)―179,928円=240,072円になるので、本体は合計420,000円に残業代の29,808円と深夜割増給の15,166円を420,000円に加えなければなならないので、給料は都合420,000円+29,808円+15,166円=464,974円になります。


  これが業界で知られるkm裁判で、kmが給料計算上は割増賃金を計算していましたが、同額を給料から控除していた裁判でkmが最高裁まで争った事件ですが、kmは敗訴しました。


  なので、残業代や深夜割増手当は歩合には算入できなく、別途支払う必要が有る事になります。


 現任の乗務員の方は1度給料明細をじっくり見た方が様い様に思います。


  ・・・・・要らぬお世話だったらスマソ草


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