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タクシー乗務員の歩合給の闇

  今回は「タクシー乗務員の歩合給の闇」を書こうと思います。


  とりま、タクシー乗務員の給料体系は100社有れば100近くの給料体系が有る様に感じます。例えば足切り金額と足切りの有無、歩率、歩合制だけのB型賃金、給料の1部をボーナスと称して支払うAB賃、などが組合させるのでそれこそ給料体系は会社ごとに違ってきます。


  ですが、歩合給には大原則が有り、労働基準法の「出来高払制の保障給」の第27条には、「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」という規定が有るので、売り上げが0円の時は完全歩合制の給料は0円ですが、この第27条によって一定の賃金を支払わなければならない事になります。


  なので、完全歩合制のタクシー会社はないはずです。で、この「一定額の賃金」は厚労省の平成元年基発第93号の「自動車運転者についての通達」には、1:歩合給制度が採用されている場合には、労働時間に応じ、固定的給与と併せて通常の賃金の6割以上の賃金が保障されるよう保障給を定めるものとすること。2:歩合給制度のうち累進歩合制度は廃止するものとすること。との通達が有るので、歩合制の会社は労働時間に応じ例え売上が0円でも労働時間に応じて給料を出す義務が生じます。


  で、その金額は最低賃金法施行規則に定められていて、詳細は省きますが概要は(歩合給制によって得た金額)÷(労働した総労働時間)で計算しますが、通達では「タクシー運転者の賃金制度が歩合給制の場合であっても、賃金額を1時間当たりに換算した金額が、都道府県ごとに定められた最低賃金額を下回ることはできない」とされているので、求められる最低時給は都道府県ごとに異なります。


  因みに、202210月から引き上げられた最低賃金は、東京都1,072円、神奈川県1,071円になっていて2023年は10月頃に改訂が有る様です。


  なので、歩合給制を取っている会社でも最低保障給は支払う必要があるので、それが給料明細に有る「基本給」になります。


  おそらくですが、殆どのタクシー会社では「最低乗務時間」という物が決められているので、要は「ケツ悪り」時間になり、その最低乗務時間は会社によって様々で、隔勤なら14時間から16時間の範囲になると思います。


  神奈川県で1,071円の最低時給で隔勤12日感で計算すると基本給は14時間で179,928円、14.5時間で186,354円、15時間なら192,780円、15.5時間なら199,206円、16時間なら205,632円になります。これがおそらくタクシー乗務員基本給内容にります。


  なので、休んで勤務日数が減ると基本給も減ります。因みに、固定給制でも休むと休んだ日数だけ固定給減ります。


  長くなったので明日にto be continued


 


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