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愛のタクシーチケットと特許

 今回は「タクシーチケットと特許」を書こうと思います。


MOTがのタクシーチケット」すべての株式を取得し、同日付けでグループ会社化した事を書きました。


で、タクシー株式会社は特許を6本持っていて、順に・特許第6493932号、・特許第6618500号、・特許第6851580号、特許第6754528号 タクシーチケット運用システム、・特許第6826328号 タクシーチケット運用システム、・特許第6893007号 タクシーチケット運用システム、の6本の特許を持っていますす。


 自分も暇なもんで特許の内容を調べてまいました。


 結果は記載順に特許願日→特許内容で書くと、2017/05/09で「タクシーチケット発行システム及びタクシーチケット発行方法」、2017/03/31で「タクシーチケット発行システム及びタクシーチケット発行方法」、2018/10/11で「タクシーチケット発行システム及びタクシーチケット発行方法」となっていて、特許内容は同じなのでバージョン1からバージョン3迄の様です。


 次は2019/01/09の「タクシーチケット運用システム」、2019/07/04の「タクシーチケット運用システム」、2019/07/24の「タクシーチケット運用システム」とみな同じなので、ことらもバージョン1から売ジョン3までになっている様です。


 なので、前半3本の特許はタクシーチケットの発行システムと発行方法の特許になり、後半の3本はタクシーチケットの運用に係る特許の様です。


 前記した様に、MOT2022年6月1日に愛のタクシーを買収し、その買収された愛のチケットはタクシーチケットに関する特許をを6本持っていて、MOT2023年春頃からタクシーの「GOチケット」を開始する。


 自分は何でMOTがタクシーチケット会社の愛のタクシーを買収したのかが?でしたが、「GOチケット」を始めるのに愛のチケットの特許が必要だったのか?です。


 長い目で見れば、特許使用料を払うより、特許所有会社を買収した方が安上がり・・・・カモ?ですが,特許所有会社を買収した方が安上がり説は・・・・自信無しで(笑)



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