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mobiの企画主体とタクシー会社&利用者の運賃料金の仕組み

 今回は「mobiの企画主体と運行主体&利用者間の運賃料金負担の仕組み」を書こうと思います。


  前に書いた記憶が有りますが、mobiの運行主体は、KDDI+ウィラ=合弁会社のCommunity Mobilityになります。


  これも書いた事が有りますが、料金は1回の乗車で大人1人300円、子供1150円になり、乗り放題型の月額料金も設定していて、15000円で乗り放題となります。


  又、乗り放題運賃には、プラス500円で家族の登録も可能となっており、例えば3人家族で利用する場合、月6000円で利用できる様です。(^_-)-


  では、Community Mobilityと運行を担当するタクシー事業車は、前記した料金んをどうやって案文しているのかが、他人事ながら前から気になっていました。(笑)


  どうやら、Community Mobilityがタクシー事業者の車を時間制運賃などで借り上げることだった様です。納得ですが・・・・ふ~ん、そうなんだで期待外れ感満載で(笑)えます。(@_@)


  Mobi の運行提供時間は7:0022:00なので、15時間になります。東京のタクシーの時間制運賃は、初乗運賃は1時間まで4,700円、加算運賃は30分までごとに2,150円になるので、まるっと15時間では、4,700円+(2,150円×2)×14時間=64,900円になります。


  月にすると64,900円×30日=1,947,000円になります。仮に月決めの人だけだとすると、1,947,000円÷5,000円≒389人の人が乗車しないとペイ出来ない事になります。ですが、単発で乗車する人や家族で利用する人を考えると・・・・・損益分岐金額は全く分かりません。(笑)


  ですが、1ヶ月の収益が約194万円位無いと・・・・タクシー会社に時間貸し料金も払えず、ましてCommunity Mobilityの利益の利すら出なく、Community Mobilityの経費すら出ない事になります。(@_@)


  東タク協は、渋谷区でのmobi運行に際して運賃水準が低すぎる事や大都市東京の渋谷区において、こうした形態での輸送サービスを必要とするような交通空白地はそもそも存在しないとして猛反発してきています。


  Mobiは道路運送法21条の許可を得ていて、第二十一条は、 一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者は、次に掲げる場合に限り、乗合旅客の運送をすることができる。


一 災害の場合その他緊急を要するとき。


二 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、一時的な需要のために国土交通大臣の許可を受けて地域及び期間を限定して行うとき、となっているので、二の・・・一時的な需要のために国土交通大臣の許可を受けて地域及び期間を限定して行うとき、に該当します。


  又、運輸局長は公示で、許可の範囲として、21条許可は、運行する期間が1年以下のものとし、次のいずれかに該当する場合において行うこととする。


 (1)イベント客の輸送、鉄道の工事運休に伴う代替バス等短期間に限定して実施され、


かつ、期間の延長が予定されない運行であり、一般乗合旅客自動車運送事業者が当


該運行を行うことができない場合に、イベントの主催者、鉄道事業者等の要請により行われる場合


 (2)スキーバス、帰省バス等需要の動向によっては適宣運休する等一般乗合旅客自動車運送事業者の運行計画の確保等の義務を恒常的に課すことが困難であると認められる相当の理由がある場合、となっています。


  この21条許可を取り消すよう東タク協として文書での申し入れを関東運輸局に対して行ってきていました。(@_@)


  ですが、Community Mobilityはそんな事、どこ吹く風の様に全国展開を視野に入れている感じです。


東タク協のクレームより、Community Mobilityは採算性が気になっている様な感じで(笑)



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