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適正診断

 今回は「適正診断」を書こうと思います。


  バス・タクシー・トラック運転者に就職・転職した人は、国 土交通省告示第四百五十七号 旅客自動車運送事業運輸規則に定められた国土交通大臣の認定した適性診断を受けることが義務付けられています。


  代表的なものは独立行政法人自動車事故対策機構=NASVAです。横浜の場合は新横浜の神奈川県トラック総合会館内に在り、「そういえば行った事が有る~」と記憶している人はおられるよ思います。自分の場合は約12年前なので「うっすら」覚えて位です。草


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 ドライバーとして新たに雇い入れた会社は就業者へ、就業開始1か月以内に初任診断を受診させる義務があり、これを「初任診断」と言います。この「初任診断」は、運転者全ての人が該当し、未経験者・経験者は関係ありません。なので、タクシー会社を変えてもこの「初任診断」を受けなければならない事になります。「経験者だからいいべ」は通りません。(笑)


  所要時間は約1時間40分で費用は4,800円になりますが、当然会社負担になります。「診断」はこの「初任診断」の他に「適齢診断」という診断が有り、この適齢診断とは、65歳以上のドライバーが瞬発力・判断能力を十分に認識し、交通事故を未然に防止する為の注意すべき事柄を学ぶとされています。この診断は、65歳以上のドライバーは3年に1回受診をしなければならない様です。3年に1度としても「面倒くさ感」満載です。草 これは75歳まで3年に1回受診の必要が有り、75歳以上は毎年1回受診となっています。


  ここまでは「ま~しょうがないか」で済みますが、次の「特定診断I」は、交通事故を起こした者が受けなければいけない講義になり事故の度合いにより講義内容と時間は異なります。対象者は重症事故を起こした者(かつ過去1年間に事故歴がある者)、②軽傷事故を起こした者(かつ過去3年以内に事故歴がある者)になり、受診時期は事故を起こした後、再度事業用自動車に乗務する前となります。要は、重傷事故を起こし過去1年以内に事故歴がある人と、軽傷事故を起こし過去3年以内に事故歴がる人です。


 


 まだあります。今度は「特定診断Ⅱ」という物で、これは「死亡事故・重傷事故」を起こした者が必ず受けなければいけない講義になり、対象者は「死亡又は重傷事故」を起こし、かつ事故前の1年間に事故を起こした人になり、受診時期は「特定診断I」と同じです。


 


 この「特定診断I」と「特定診断Ⅱ」の時、両方に重傷事故を起こし過去1年間に事故歴があるという事は同じなので、どこで重傷事故を起こした時「特定診断I」と「特定診断Ⅱ」を判別すのかは?です。


  この診断全てが義務付けられていて、該当する診断を受講しなかった場合は罰則があります。此処まで書いてなんですが、今回の診断を受ける事より「コツン」とやっちまった時の方がメンタルはやられるのは自分だけでしょうか?WWWWW



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