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日交のサポートタクシーと介護・福祉タクシと救援タクシー

 今回は「日交のサポートタクシーと介護・福祉タクシー」を書こうと思います。


  前に書いた記憶があるのですが、日交には「サポートタクシー」という物があります。その内容は日交のホームページでは、買い物の付き添い、空港への送迎、通院の付き添い、冠婚葬祭の付き添い、などとなっています。サポートタクシーは事前予約・時間貸切制で最初の1時間は運賃:4,700円・サポートチャージ料:640円の合計料金は5,340円で、以降30分ごとに運賃:2,150円・サポートチャージ料:320円の合計2,470円だそうです。


  又、日交のホームページのQ&Aでは「サポートタクシーか介護(福祉)タクシーとは同じですか」というQに、「介護(福祉)タクシーとは異なります。付加サービスに対して別途介助料を支払う必要がある介護(福祉)タクシーとは異なり、サポートタクシーでは運賃のみのご請求となり、別途料金は一切頂きません。」としています。


  ですが前記した様に運賃の他にサポートチャージ料金が必要なので、日交の「・・・・サポートタクシーでは運賃のみのご請求となり、別途料金は一切頂きません。」とは異なります。草


  では、このブログのにも書いた記憶が有りますが、福祉タクシーや介護タクシーと聞けば、高齢者の介護を連想される人も多いと思います。が、福祉タクシーと介護タクシーは全くと言って良い程違いが有ります。両方ともタクシーと同じ2種免許が必要な事は変わりがありません。


  まず、介護タクシーは介護保険が適用されるものとされないものの2種類にわけられ、介護保険が適用される介護タクシーは実は介護保険サービス「訪問介護」のサービスなので、そのため利用条件もやや複雑です。一方で介護保険が適用されないものは一般的なタクシーに近く、介護保険が使えない分費用は高くなる傾向にありますが、比較的自由度の高いサービスの様です。


  この2つの介護タクシーの違いは、介護保険適用の場合は、・運転手が「介護職員初任者研修」など介護の資格を持っている、・車の乗降など、ドライバーが介助してくれる、・原則、要介護者以外は同乗できない、事のようですが、外出準備介助、タクシーまでの移動と乗車の介助、病院での対応、受付、会計、薬の受け取りなど、車での移動だけにとどまらない様です。


  もう1つの介護保険適用外の介護タクシーは、・運転手が介護の資格を持っていない、・車の乗降などでドライバーが介助してくれない、・あくまでも乗せて移動するのみ、・要介護者以外も同乗できる、となっているので移動がメインの様です。


  一方の「福祉タクシー」は保険適用外は当然で、介護タクシーとの大きな違いは「ドライバーは利用者への介助を行わないことで、乗降介助は利用者ご家族が行う」事の様です。なので、雑に言うと、乗降の介助を行うか行わないかの違いの様です。


  国交省では「福祉車両」の定義を「福祉タクシーとは、道路運送法第3条に掲げる一般乗用旅客自動車運送事業を営む者であって、一般タクシー事業者が福祉自動車を使用して行う運送や、障害者等の運送に業務の範囲を限定した許可を受けたタクシー事業者が行う運送のことをいう。」としています。


  で、「福祉車両」とは、身体の不自由な人や高齢者にとって移動の自由を広げるクルマで、デイサービスの送迎車のように車いすごと乗れるリフト付き車両、介護タクシーで使われるスロープ付き車両などを指す様です。なので、UDタクシーも含まれる様なので福祉限定タクシーだけの事を指してはいない様です。


  なので、日交のサポートタクシーは、福祉タクシーになるのでしょうが、原則、福祉タクシーは乗降の手伝いは行わない事になっていますが、日交のサポートタクシーの乗務員は、日交の審査に合格した、介護の有資格・経験のある乗務員となってるので・・・しかも、アルファードを使用している様なので・・・・車椅子の乗降を当然手伝う事になります。


  なので、「介護タクシー」と「福祉タクシー」などと呼ばれるタクシーに大差はなく、「福祉輸送事業限定(福祉限定タクシー)」という同じカテゴリーになっている様です。


  福祉限定タクシー普通のタクシーの様に手を挙げて止める事はできません。運送の引き受けを営業所において行う輸送に限る、というルールがあるからです。当日の利用であっても必ず予約が必要なので、一般タクシーの様に走っている車両に手をあげて乗車する様なことは出来ません。


  要は、日交のサポートタクシーは、福祉タクシーでも介護タクシーでもなく、運輸省地域交通局自動車業務課長通達の「救援事業」の様な気がします。その時は、1:救援事業に使用するタクシー車両、事業運営方法等を記載した計画書を陸運支局長あて提出すること。2:救援事業の業務遂行のために走行する場合はタクシーメーターを使用しないものとし、「救援」の表示をすること。3:救援事業遂行中の走行キロは、タクシー事業の走行キロに含めてはならないこと(区分して記録すること。)。となっているので、メーターを使用しないで時間制料金としているのも納得・・・・です。


  ってか、ネタ切れでどうでもよい事を長々と書いて(笑)です。



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