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再度、累進歩合

 今回は「再度、累進歩合」を書こうと思います。

 前に〇〇〇というタクシー乗務員就職斡旋会社の事を書いた事がり、累進歩合を完全歩合としている事に触れた事が有りました。この累進歩合を完全部位としてグレーな歩合体系と表現していますた。

 完全歩合制は最低賃金をしたまわなければ完全に合法でグレーでは有りません。〇〇〇が言っているグレーな歩合体系は、彼が完全歩合と言っていた「累進歩合」になります。93号通達でも、累進歩合制度については、「賃金制度は、本来、労使が自主的に決定すべきものであるが、歩合給制度のうち累進歩合制度を特に廃止すべきこととしたこと。」と記載されされています。

 通達で累進歩合を、「累進歩合制度は、「歩合給の額が非連続的に増減するもの」であり、運賃
収入等の増額に応じて歩合率を高く設定する」と規定しています。例を出して再度記載してみます。

 日交の本体の足切り金額は1日35,000円の様なので1ヶ月42万円の営収になります。〇〇〇が例示していた時の様に、1日5万円で60%、6万円で62%、7万円で64%の歩率で計算してみます。なので、月の営収は各60万円、72万円、84万円になります。日交の足切り金額以下の歩率は分から無いので仮に50%として計算してまいます。

 なので、足切りの42万円以下50%、43万円~49万円までは55%、50万円~59万円までは58%、60万円~71万円まで60%、72万円~83万円までは62%、84万円~97万迄64%97万以上は66%として計算してみました。

 小さくて見づらいグラフだと思いますが、グラフの白い↓の所に段差が出来ています。この段差=非連続的に増減する部分なので93号通達ではこのように段差が出来る累進歩合はアウトになります。草
因みに白い線は前の営収が伸びたとする傾きの線になります。
累進歩合給3.png
 この段差をなくした積算歩合を計算してグラフ化したの物をついでに記載しておきます。当然の事ですが計算方法により段差は解消されています。
積算歩合2.png
 給料ですが、月の営収が60万円では累進歩合で36万円ですが積算歩合では337,501になってしまいます。そうすると、通達の通常賃金の六割以上の賃金の規定に抵触してしまいます。100万では581,700円になって営収100万円でも6割に満たりません。

 抑々、通達で言っているのは。現在殆ど採用されていない「固定給」を元に考えられています。通達に図示されたグラフには「固定給」+歩合給が連続しなければいけないとなっています。

 なので、足切り以下の歩率を例えば46%や50%に下げてしまうと、最低賃金のクリアや、給料が連続的に増減する事を達成する事は困難な様に思います。

 要は、積算歩合で通達の60%を達成するには、「固定給」が必要だと感じます。但し、基本給を組み入れた完全歩合制では前に書いたグラフの様に可能だと思います。が、どうなんでしょう?

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