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コロナと労働集約型産業

 今回は「コロナと労働集約型産業」を書こうと思います。

 前に労働型集約産業という物を書いた記憶が有ります。繰り返しになりますが、労働集約型産業とは、産業の中でも人間による労働力による業務の割合が大きい産業のことを指します。例を取ると、代表的な産業は接客を行う商業やサービス業などの第3次産業になります。

 言わずもがなタクシーも労働集約型産業に含まれます。当然、コロナ禍で時短営業が要請されている酒類を提供する居酒屋等も含まれます。

 かつては製造や建築も労働集約型産業とされていましたが、科学技術の発達により、従来ならば人間が行ってきた業務を機械で行えるようになっていることから、人間による労働力の占める割合が減少してきているので、現在は労働集約型産業ではなくなりつつある様です。

 換言すれば、労働集約型産業は人がいなければ成り立たない産業ともいえる様な気がします。飲食業然、当然タクシーも然です。

 飲食業では接客する従業員、タクシーでは乗務員になります。政府は、種類提供をする飲食店には「店」に1日2万円~4万円の協力金を支払っています。これは、時短営業に協力する為のもので、要は、ぶっちゃけ、時短営業で売り上げが減少するので、協力金を店に支払いますが、その協力金を従業員の給料に充てるのかは?デス。要は、おそらく従業員は時給なので、22時迄の時給しか支払われ無い様なきがします。

 級力金の額は、首都圏では第3弾は「12月7日から12月17日」の11日間で、協力金の額は1店舗当たり1日2万円で最大22万円です。一方、第4弾は、時短営業要請期間が「12月18日から1月11日」の25日間で、協力金の額は1店舗当たり1日4万円で最大100万円です。
なお、第3弾、第4弾で交付要件が異なります。

 又、年末年始(12月29日から1月3日)は定休日の場合はというQに対し、Aは「12月18日に時短営業を開始し、その後に定休日や通常の営業時間が22時より早い日があっても、1月11日まで連続して時短営業していただいた場合、12月18日から1月11日までの期間(時短営業要請の全期間)が協力金の対象となります。」となっています。

 要は、定休日でも時短営業に協力していれば、定休日でも4万円は支払わられる事になる様です。要は、閉店が0時の店が22時に閉店をすると、2時間閉店時間を早くしただけで月100万円の協力金が店側に入ります。果たして、労働していない2時間分の時給を従業員に支払う店はどの位の割合でしょう?

 タクシーも然です。雇用調整助成金は、国→事業者へ支払われる物ですが、助成額が1万5千円になったとはいえ、殆どの事業者は旧助成金の8,330円のままです。これは、当初の申請条件を変更できない事が原因デス。

 話が「労働集約型産業」から若干ずれましたが、タクシーの雇用調整助成金も酒類を提供する飲食店への「時短協力金」も事業者へ支払われる物なので、一見、良さそうな施策に見えますが、そこで勤務すする従業員や乗務員へは・・・ほゞほゞ関係が無い様な気がします。

 もっと直接的に、従業員や乗務員へ届く施策が欲しいものデス。

 おそらくですが現在は、今まで「足切り」なんて考えてこなかった乗務員が「足切り」を考える事になりそうです。

 転職の「最後の砦」タクシーが今年は崩壊デス。来年は・・・?

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