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雇用調整助成金8,330円と15,000円の差額は使支給されるのか? [タクシーへの転職]

今回は「雇用調整助成金8,330円と15,000円の差額は使支給されるのか?」を書こうと思います。

 新型コロナウイルス感染症の追加対策を盛り込んだ歳出総額31兆9,0000億円の2020年度第2次補正予算案が、大分前に閣議決定されました。中小企業を中心とした資金繰り対策に約11兆円が計上されたほか、「雇用調整助成金」「持続化給付金」「家賃支援給付金」などが拡充、新設されることになりました。

 雇用調整除助成金を使って休業していた自分としては、最も大きいの事項は、労働者1人当たり日額8,330円とされていた上限が、1万5,000円(月額上限33万円)まで引き上げられたことです。自分も1日8.8830円の支給を受け休業を2ヵ月していました。

 当時は、休業すると誰でも1日8,330円を支給されると思っていました。草。
第2時補正予算を見ると、8.330円も1,5000円も「上限額」になっているので思わぬ早合点で草が生えます。

 1,5000円が適用されるのは、令和2年4月1日から9月30日までの緊急対応期間における特例制度になり、令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間(判定基礎期間)が対象と同時に、解雇等せずに雇用の維持に努めた中小企業への助成率が100%に拡充されました。拡充前までは助成率が中小企業の場合だと従業員に支払った手当の5分の4(解雇なしの場合は10分の9)でしたが、それが10/10、100%に拡充されました。

 気になるには、既に8.8830円を受給している人は、1,5000円に限度額が増額され不公平感が生まれます。そこのところは、厚労省は「すでに受給した方・申請済みの方にも適用されます」とホームページでアナウンスしています。という事は、既に受給した自分にいも新たな上限額の15,000円が適用される事になる様です。

 助成額と助成率、支給限度日数の気になる助成額は、平均賃金額×休業手当等の支払率
×10/10で計算される様です。

 平均賃金の原則的な考え方は、「過去3か月分の賃金の総額÷当該賃金の支払い基礎となった歴日数」になりますが、日給者・時給者の場合には例外が有り、①「過去3か月分の賃金の総額÷当該賃金の支払い基礎となった歴日数」と②「(過去3か月分の賃金の総額÷当該賃金の支払い基礎となった実働日数)×60%」の①と②の2通りの計算を行い、それを比較して、大きいほうの金額が平均賃金となります。

 タクシー乗務員は当然②の賃金総額を稼働日で割る方が高くなります。

自分は4月、5月と休業しているので稼働日数は12日×2日×2ヵ月=48日稼働になります。恥ずかしながら起算してみました。1月の稼働日は隔勤12日=24日稼働日で給料422,532円、2月は9日×2日=18日稼働で給料338,758円、3月は12日×2日=24日稼働で給料は286,084円になりました。

 稼働日は合計66日で給料は1,047,374円になるので、1日158,693円/日になります。このまま受給されるのなら問題有りませんが、残念ながらこの数字に休業手当等の支払率の60%を乗ずる事になります。60%の根拠は、休業手当は、労働基準法において以下のように定められています。

(休業手当)
第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間
中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

 なので多くの事業者では60%を用いている様です。計算に戻りますが、158,693円/日×60%=9,652円になります。とすると、今迄8.330円×24日=199,920円/月なので9,652円×24日=231,648円/月になるので、231,648円-19,9920円=31,728円/月となって1ヶ月31,728円多く支給される事になり、2ヵ月で約6,3000円追加支給される事になる・・・カモ?

 厚労省のホームページのは、すでに支給決定された事業主の方、● 追加支給の手続きは「不要」です。と記載されているので追加支給手続きは「不要」の様です。

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