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特例措置で臨時休車が可能になった

 今回は「臨時休車になったヲ」を書こうと思います。

 一般乗用旅客自動車運送事業については、道路運送法第16条第1項の規定により、「天災その他やむを得ない事由がある場合のほか、事業計画に定めるところに従い、その業務を行わなければならないこと」とされています。今回の新型コロナウィルス感染者拡大を「安を得ない理由」として「事業計画の変更を要しない休車の特例措置」として休車を認めまいた。

 対象となる事業用自動車は、臨時休車の適用を受けようとする事業者が保有しているすべての事業用自動になります。要は、保有台数の1/2でも1/3でも良い様ですが、全車両は認め無い様です。

 手続きは、臨時休車を実施する営業所を管轄する運輸支局に別添の休車リストに必要事項を記載し、事前に提出する事になっている様です。

 リスト掲載車両は、道路運送車両法に規定する一時抹消登録等を認める事の様です。又、道路運送車両法第48条に規定する定期点検については、特例としてその措置を必ず求める事は無いそうです。要は、3ヶ月点検の免除です。又、休車手続車両については、自動車検査証の有効期間が満了した状態で保有することを認める様です。

 この特別措置で事業者の負担になっている定期点検やおそらく自賠責や任意保険も支払う必要が無い様に思います。一般自動車でも一時抹消登録制度が有り、その間は自賠責を支払う必要が無い様です。因みにこの取扱いの適用期間は令和2年9月30日までですが、新型コロナウィルス感染拡大の影響を踏まえ適用期間を伸長することがあるそうです。

 自分が勤務する会社は50%減の車両数にする様です。現在の車輌数は約50台位で稼働率75%位なので実際走っている車両数は38台前後がだと思います。そうすると表面上は50台-38台=12台、計算上は50台×50%=25台になります。

 そんな事はどうでも良いのですが、休車=稼働乗務員の休業になります。1台に付き約2.5倍の乗務員が必要になるとすると、12台休車だと12台×2.5倍/人=30人/台、25台休車だと25台×2.5倍≒62人/台になり、45人~62人が休職対象人数になる事になります。ぶっちゃっけ、適正乗務員数は50台×2.5倍=125人になりますが、今はそこまではいない様な気がします。おそらく110人前後の様な気がします。そうすると110人÷50台=2.2人になります。

 そうすると12台×2.2人≒27人、25台×2.2人=55人になる計算です。そうすると。27人~50人が一時休業の対象人数になります。表番、裏番とも合計した人数です。要は、会社はなるべく休車数を増やして、ただでさえ稼働率が上がなく諸経費ばかり掛かるより、なるべく稼働率を下げて諸経費の負担を少しでも減らしたい事の様に思います。

 一時休業の対象の乗務員は、国の休業補償の8,330円/日を支給されます。12勤だと24日出勤になるので、8,330円×24日=199,920円が月に支給されます。

 現在の会社の営収平均は良くて17,000円、悪くすると1万円代の前半の様です。17,000円の営収だと17,000円×12勤=204,000円になります。当然足切りになるので歩率は45%になるので、給料は204,000円×45%=91,800円になります。仮に1日25,000円の営収でも月の営収は25,000円×12勤=300,000円、今月の自分の営収は税別で月約420,000円、1日換算で税別35,000円で足切りに引っかっています。(悲)

 足切り掛からない営収は460,000円ですが、歩率は50%を切ります。仮に50%とすると460,000×50%=230,000円になりますが、営収は450,000÷12勤≒38,300円、税込みで42,130円になります。

 今、“平均”4万円以上の営収は不可能だと思います。ましてあと2週間でゴールデンウィクが始まり、考えたくない程人出は見込めないと思います。

 結果、自分は速攻休業を会社に伝えました。ある程度営収も有ったので渋い顔をされましたが・・・シカトです。草

 暫くぶりにタクシーの事を書いたような気がします。・・・やれば出来るジャン、草

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