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アルコールチェック義務化

今回は「アルコールチェック義務化」を書こうと思います。


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 とりま、タクシー乗務員は出庫する前にアルコールチェックをる事はタクシー乗務員の方なら常識になっていると思います。これが始ったのは20115月に国土交通省自動車局が、事業用自動車=バス、タクシー、トラックの点呼におけるアルコール検知器の使用を義務化したからです。



  なので、出庫前のアルコールチェックが義務化されたのは今から13年前の事になります。飲酒運転の厳罰化がされたのは、平成188月=2006年に福岡県で幼児3人が死亡する飲酒事故をきっかけに、社会全体で飲酒運転根絶の気運が高まり、に対しては平成199月に厳罰化、平成216月=2009年に行政処分が強化されました。



  そうです、飲酒運転1100万円の事です。



  なので、タクシーのアルコールチェック義務化は前記した飲酒運転厳罰化より2年程遅れて義務化有れたようです。



  道路交通法には「酒気帯び運転等の禁止」と言う項目が有り、第65条 第1項では「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定め、罰則は同法117条第1項に「次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と記載されているので、これが飲酒運転1100万円の根拠法になります。



  因みに、飲酒運転の「行政処分」は、基礎点数35点・免許取消し・欠格期間3年になります。



  で、タクシー乗務員のアルコールチェックは、昭和三十五年総理府令第六十号の道路交通法施行規則の安全運転管理者の業務の第6項に「六 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。」と記されています。



  なので、道路交通法施行規則では昭和35年に定められていましたが、アルコールチェックが義務化されたのは2011年になります。



  又、昭和三十一年運輸省令第四十四号のの第四章 乗務員の第四十九条第2項の二に「酒気を帯びて乗務すること。」と記載されているので、当たり前ですが昭和31年からタクシー乗務員は道交法と共に禁止されていました。



  この「旅客自動車運送事業運輸規則」の飲酒禁止を実際名分化されたのが、前記した20115月に が、事業用自動車=バス、タクシー、トラックの点呼におけるアルコール検知器の使用を義務化した事になる様なので、タクシーのアルコールチェックを義務化したのは国土交通省自動車局になるようです。



  ここで重要なの事は、タクシー運転手が行うアルコール検査の場合、0.15mg/L未満でも「アルコールあり」とみなされ、乗車できないことで、 アルコール検査は会社に出社した時と退社する時のタイミングで行い、 その時間を会社によっては出勤時間として管理しています。



  自分は有りませんんが、アルコールチェックに引っかかると事務所中に響き渡る大音量でブザーが鳴り事務所の注目を浴(笑)


 クシー乗務員の場合は0.15mg/l未満でも業務禁止になりますが、一般車両の運転手の場合は、呼気中アルコール濃度0.15mg/l以上0.25mg/l未満で基礎点数13点、免許停止(90日間)になります。



  呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上の場合も「酒気帯び運転」になりますが、基礎点数25点で欠格期間2年の免許取消しになり、この場合の罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。



  最悪の「酒酔い運転」の呼気中アルコール濃度は分かりませんが、基礎点数35点で欠格期間3年の免許取消しで、罰則は5年以下の懲役または100万円以下の罰金になります。



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