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地理試験廃止は誰が決めたのか?

今回は「地理試験廃止は誰が決めたのか?」を書こうと思います。


  とりま、タクシー乗務員になるには第2種免許が必須な事はご存じだと思います。ですが、2種免許取得=タクシー乗務員になれるわけでは無い事はこのブログも書きました。


  タクシー乗務員になるには、第2種免許の他に国が定めている「法定研修」を10日間受講する必要が有り、その内4日は各地域のタクシーセンターが行う講習を受講しなければならない事になります。


  その講習内容は下に貼っておきますが、4日間で16コマの講習の半分の内8コマが地理試験になっていて(笑)です。


 タイムテーブル.jpg


 あたかも、タクシーセンターで行われる法定講習は地理試験対策に有ると思われても仕方が無いと思います。


  で、最近のタクシーへのナビの普及で地理試験要らねーんじゃネと言う声が上がりました。それは、いところで、聞きなれない「行財政」と言う言葉は、国や地方公共団体の行政と財政をまとめた総称だそうです。


  因みに、金融庁と消費者庁は、首相が自ら担当する行政事務を所管する「内閣府」に置かれていますが、 一方、デジタル庁は行政の最高機関で首相と国務大臣で構成する「内閣」に置かれていて、 金融庁と消費者庁は内閣の下にある内閣府の外庁だそうです。


  なので、このはデジタルと言うなが付いているので、内閣が決めた様で、クシー事業を管理・管轄する国交省ではない様で、全くお門違いの所から決定された様で、既に「デジタル行財政改革会議」では決定事項になっている様です。


  この会議のなかで、「タクシー・バス等のドライバーの確保、地域の自家用車・ドライバーの活用」問う項目では、、ドライバーになり易い制度に改める」とし、具体的には、第二種免許取得に係る教習について、一日当たりの技能教習の上限時間を延長するとともに、教習内容の見直しを行うなど更なる効率化を図り、2024 年4月以降できる限り早期から教習期間を大幅に短縮していくとし、また、道路運送法 1に基づきタクシー・ドライバーになるために課せられている法定研修の期間要件(10 日)を撤廃し、研修の短縮を図る。さらに、タクシー業務適正化特別措置法 2に基づき、一定の地域においてドライバーの登録に際して課されている地理試験について、2023 年度中に廃止する。とされています。


  これは、先に全国ハイ・タク連合の川鍋会長が意見を述べた5項目に対する答えのようで、結局、「深刻なタクシー・ドライバー不足を改善するための様で草が生えます。先ず、タクシー乗務員を目指す方以外は、タクシーの地理試験の事などほゞほゞ知らないと思うので、地理試験を廃止してタクシー乗員が増える問考えはピンとこないと思てっていて、現任の自分もピンときません。


  まして、パブリックコメントを行うそうですが草が生えます。「タクシー乗務員になる為の地理試験廃止」に行う聞かれたら、一般の人は「地理試験、何それ美味しいの?」だと思います。(笑)


 



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