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タクシー乗務員の法定研修

 今回は「タクシー乗務員の法定研修」を書こうと思います。


  とりま、タクシー乗務員乗務員になる為に当然第2種免許が必要になり、その取得日数は人それぞれになりますが、道路交通法規側33条の5で、1日の技能教習時限の上限の13時限があり、講習を入れてはいけない卒業検定の日を合わせると最低でも8日間必要です。


  って事は、座学、実技を合わせ24時間が必要になり、教習内容は全部で40コマ有りますが、教習所内実技研修は8コマしかなく、残りの32コマは座学になります。


  これに関し、全国ハイ・タク連合会は規制改革審議会にこの21時間を短縮する旨を申し入れた様です。この2種免許取得にかかる費用は、人や地域により異なりますが概22万円前後と言われています。


  この2種免許を取得すれば、即タクシー乗務員としてデビューできるかと言うと、そうは問屋が卸さず(笑)、旅客自動車運送事業運輸規則36条第2項に「一般乗用旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者を除く。以下この章において同じ。)は、新たに雇い入れた者については、第三十八条第一項、第二項及び第五項並びに第三十九条に規定する事項(新たに雇い入れた者が一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者として選任された経験を有する者である場合にあつては、第三十八条第一項に規定する事項及び第三十九条に規定する事項のうち営業区域内の地理に関し必要な事項)について、雇入れ後少なくとも十日間の指導、監督及び特別な指導を行い、・・・・・」と10日間の法定講習が全国一律に義務づけられています。


  で、10日のうち4日は、タクシー業務適正化法に基づき、タクシーセンター等により、タクシー乗務員に必要な登録証の取得のための研修が義務付けられていて、合格率50%と言われる「地理試験」が必要なエリア全国全てでは無く、東京都→23区、武蔵野市、三鷹市、神奈川県→横浜市、川崎市、横須賀市、三浦市、大阪府→大阪市、池田市、箕面市、茨木市、高槻市、摂津市、島本町、豊中市、吹田市、東大阪市、八尾市、守口市、門真市、堺市、高石市、泉大津市、和泉市、忠岡町、の地域のタクシー乗務員になる時だけ必要な試験です。


  行う試験機関は、各地域のタクシーセンターになり、タクセンの4日の講習の中には「地理」も含まれています。


  地理試験は、平成27年10月1日より、改正タクシー業務適正化特別措置法が施行され、その中で、.タクシー運転者試験制度の拡充として、13指定地域においては、講習の受講・修了に加えて、新たに「輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験」=法令、安全、接遇及び地理の合格が必要となり、東京、横浜、大阪では、既に地理試験を実施する事になてたので、地理試験は平成27年10月1日から開始された様です。


  平成27と言えば2015年なので、今から約8年前になります。・・・・・そんなに最近だっけ?草


   法定講習機関は10日なので、タクセンの4日間を除いた6日間は「社内講習」になります。この中には「同乗研修」も含まれますが、自分の場合の同乗研修は・・・・・2日半で草で(笑)


  東京4社では、社内研修の内容が充実している様ですが、中小のタクシー会社は?でWWWW



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飯島

ああああ454252
by 飯島 (2024-01-11 00:42) 

飯島

454252454252
by 飯島 (2024-01-11 00:47) 

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