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B型賃金の歩率

 今回は「B型賃金の歩率」を書こうと思います。


  とりま、皆さんもご存じのタクシーのB型賃金は不動産で言うフル込みの事になります。要は、予め歩率を決めて置き、その月の営収の歩率を乗じた金額が給与として支給されます。


  例えば月の営収が60万円で、歩率が60%と言う会社では60万円×60%=36万円が給料として支給されると思っている人が殆どだと思います。


  ある意味この考え方は間違いでは有りませんが、若干ニュアンスが違う所が有る様です。


  前記した式では、万一成果が上がらなかったら給料を支払わなくて良いとい事=0円×60%0円になりますが、労働基準法第27条の「出来高払制の保障給」には、「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と定められています。


  この、「労働時間に応じ」がポイントとなり、実際に労働した時間がある以上、成果がなかったとしても、働いた時間に応じた一定額の賃金は支払わなければならないということです。


  この、「一定額の賃金」については、労働基準法上の規定は有りませんが、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」= いわゆる「93号通達」という行政通達の中で、保障給について、「歩合給制度が採用されている場合には、労働時間に応じ、固定的給与と併せて通常の賃金の6割以上の賃金が保障されるよう保障給を定めるものとすること」さらに、一時間当たりの保障給は、各労働者が過去3ヶ月程度の期間に支払われた賃金を時間換算したものの6割以上の額とすることとされています。


  なので、歩率6割以上の金額は、乗務員それぞれ異なります。


  例えば、過去3ヵ月の期間に支払われた賃金を時間換算した金額が時間当たり1,500円とした時、働いた月の労働時間がマックスの12勤×18時間=216時間なら1,500円×216時間×60%=194,400円を固定給的な物と合算して支払う必要が有ります。


  仮に固定給的な物=基本給が16万円有れば194,400円―160,000円=34,400円が歩合給になります。要は、その月の営収がこに場合時給計算して1,500円以下だったら、194,400円をし払う必要が有ります。


  要は、巷で言われているタクシーの歩率の60%は、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準についての「第三 労働時間等の取扱い及び賃金制度等に関する基準」の() 賃金制度等のイ の保障給に、「歩合給制度が採用されている場合には、労働時間に応じ、固定的給与と併せて通常の賃金の六割以上の賃金が保障されるよう保障給を定めるものとすること。」と記載されているので、歩率の規定では無く、「働いて成果が出ない時でも、過去3ヵ月程度の時間給の60%を支払う事を定めているだけなので、歩率全部を60%にせよと一言も記載されていません。


  なので、タクシー事業者はここさえクリアしていれば、歩率は自由に決められます。ですが、この「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」の(ロ)には累進歩合制度の記載が有り、「歩合給制度のうち累進歩合制度は廃止するものとすること。」と記載されています。


  最近、タクシー会社の検査が入り「累進歩合制度」を採用していた会社が摘発された事が多い様です。(笑)



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