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ライドシェア、過疎地だけではなく、市街地も含めて広く導入か?

今回は「ライドシェア、過疎地だけではなく、市街地も含めて広く導入か?」を書こうと思います。


  とりま、ライドショアは、現在の法定体系の道路運送法78条の有償運送で原則禁止されています。原則という事は例外が有るので、例外は3項目あり、①災害のため緊急を要するとき、②市町村、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき、③公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき、となっています。


  ②はバス、タクシー等が運行されていない過疎地域などで、住民の日常生活における移動手段を確保するため、登録を受けた市町村、NPO等が自家用車を用いて有償で運送するサービスの「自家用有償旅客運送」になり、③その言葉通り、国土交通大臣の許可を受けて行う物になります。


  又、道路運送法第78条は「自家用自動車」を使う場合の規制なので、例えば、レンタカーについては規制の対象外なので、そこに目を付けて、旅先などでレンタカーを利用する人と現地のドライバーをマッチングするサービス「Justavi」と言うサービスが有る様なのでこれも78条の対象外になります。


  次に、ガソリン代、高速道路代などの実費を割り勘する場合については規制の対象とはならなく、そこに目を付けて、「安く移動したい人」と「ガソリン代などの実費を節約したいドライバー」をつなげる相乗りマッチングサービス「notteco」が登場しました。


  前記した2つのサービスは同法78条の規定に抵触しないので、運用者の判断で全国的に行う事が可能になります。


  前記した②の事業主体は・市町村・NPO法人等の非営利団体になり、運送の種類は・交通空白地有償運送(交通空白地における地域住民や観光客等の来訪者のための運送)・福祉有償運送


   障がい者等の単独では公共交通機関を利用することが困難な方のための運送)になるので、実際、同法78条での「自家用有償旅客運送」を行うのには、かなり厳しい制約がります。


  過疎地などの交通空白地での有償運送は比較的認められ易い様ですが、菅前首相は、「ライドシェア」の導入に向け、「最終的には法改正を視野に入れて取り組んでいく必要がある」と述べたそうで、道路運送法を念頭に置いた発言で、法改正を通じ、タクシーが不足する過疎地だけではなく、市街地も含めて広く導入することが望ましいとの見解を示した様です。


  って事は、現在注目を集めている「タクシー事業者協力型のソフトライド」に向け、法改正も視野に入ってきた様です。



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