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今回は「姓」を書こうと思います。


  最近思うのですが、このブログ・・・・タクシーの事のはずだったのですが、流石に5年続けているとタクシーに関する事はほゞほゞ書いたので、勢いタクシーと関係が無い事を書く様になってしまって草です。


  で、今回は表題の様に「姓」の事を書こうと思います。(笑)自分はテレビを見ないので、夜の暇な時間はネットフリックスやフール―を見て時間をつぶしています。当初は洋画のドラマを見ていたのですが、いつかは忘れましたが・・・・・韓国ドラマを見る様になったいました。


  韓国ドラマでは、例えば夫の名が朴〇〇だとすると、妻は夫の事を朴〇〇と叫んでいるシーンが偶に出て来ます。日本で言えば夫婦が喧嘩をして、夫を斎藤〇〇と呼ぶ様な感じです。ドラマの先で妻の名前が金〇〇だと分かって納得です。・・・・・夫婦別姓です。


  韓国は、韓国の民法781条に 「子は、父の姓と本を継ぐ。 ただし、父母が婚姻の届出をする際に、母の姓と本を継ぐものと協議した場合には、母の姓と本を継ぐ。父が外国人である場合には、子は母の姓と本を継ぐことができる。」と記載され、又、家族法には、「子は父の姓及び本を継いで父の家に入籍する」と言う規定があり、韓国の民法781条に 「子は、父の姓と本を継ぐ。」の規定が結婚でも変わらい様で、結婚しても結果夫婦別姓になっている様です。


  ほかの言い方をすると、韓国は絶対的夫婦別姓の国で、 結婚しても改姓の必要がないのではなく、そもそも改姓はできなく、 姓は男系にして不変が原則で、女性は父親からのみ姓を受け継ぎ、またそれを自分の子に継がせることはできない事の様です。


  なので、その夫婦にできた子供は夫の姓をなのり、母親とは姓が異なる事になります。なので、ドラマでは母親が子供を呼ぶ時は夫の姓+名前で呼ぶシーンが結構出てきます。


  一時日本でもレフトスタンドが夫婦別姓を求めていましたが、日本は、民法750条で婚姻に際し夫婦が同姓となることを規定し、それを受けて戸籍法74条1号は婚姻届にその夫婦の姓を届け出ることを規定し、両規定の結果、夫婦が称する姓を定めない限り婚姻届が受理されません。


  自由の国であることを誰もが誇りとするアメリカでは、個人の自由と権利を尊重するアメリカでは、自らの意思で自分の姓名を決める自由も、アメリカ合衆国憲法修正第14条で守られているそうです。


 州によって姓名を変更する際の手続きや規定は多少異なるそうですが、犯罪目的だったり、不適切、不道徳な名前だったりしない限り、いつでも誰でも自由に姓名を変更することができるそうで、結婚や離婚の際に姓を変更することが圧倒的に多いそうですが、婚姻を理由に個人に姓の変更を義務づける法律はないそうです。要は、ご勝手にで、流石アメリカです。


 そんな自由な国のアメリカですが、妻の姓を夫の姓に変更する事が最も一般的で、今も7割程度はこのパターンだそうです。


 ですが流石アメリカだと思うのは、合成姓や創作姓にする事も可能だそうで、女優のアレクサ・ヴェガは、2014年に俳優のカルロス・ペーニャ・ジュニアと結婚し、結婚後の新しい姓は、2人の姓を合体させてペーニャヴェガ(PenaVega)という新たな姓にしたそうです。


 日本や儒教思想の国の韓国では考えられない事で草。


 ・・・・・・合成姓、流石自由の国アメリカで、姓まで自由に決められとはネ(笑)


 



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