SSブログ

タクシーで遠回りされた時

 今回は「タクシーで遠回りされた時」を書こうと思います。


  最近は殆どの会社で乗客に目的地のルートを確認する様にと言われていると思います。ですが会社にはルート確認をせず遠回りをされたという苦情の連絡が度々ある事はこのブログでも書いた事が有ります。


  とりま、乗客がタクシーに乗って目的地を伝えた時点で、タクシー運転手と乗客は、旅客運送契約が結ばれます。この契約で、乗務員はは、最も早く到着するであろう合理的なルートを選び、安全に乗客を運ぶ債務を負い、そして、乗客は降車の際に運賃を支払う債務を負うことになります。


  この合理的を辞書で引くと、「道理や論理に基づいているさま。 無駄を省いて効率よく物事を行なうさま」となっているので、無駄を省いた効率のよいさまになる様で、タクシーに当てはめると、経論になりますが「最短ルート」になります。


  なので、基本的に乗客に断りもなく、合理的なルートを選ばなかったタクシー乗務員には債務不履行が生じます。


  タクシーの遠回りについて、タクシーセンターは、「料金不信や不当料金請求に関しての問い合わせは有る様で、タクセンの対応は、問い合わせを受けらまず、遠回りをしていたかの事実確認をし、そこで、遠回りをしていたかや運行前に客にルート確認をしていたかなどを調べ、結果を客に報告しまするそうで、遠回りの事実が有れば、実際の返金対応は各タクシー会社と相談してもらうという流れになる様です。


  タクセンの事実確認はタクシー会社への当該事件の聞き取りになる様で、会社は乗務員から聞き取りドラレコの会話から目的地までのルート確認の有無を調査してタクセンに報告すみたいです。


  自分の場合は、遠回りでは有りませんが、釣銭の50円の不がらいでタクセンから呼び出しを受けた事が有ります。事の顛末は、白杖をもった乗客に障割りをしなかった他のタクシー会社の乗務員の件で、自分も障割りにしなかったという事で呼びだしを受けました。


  前例のタクシーはドラレコに映像が残っていましたが、自分の場合は2週間近く後の事なのでドラレコは上書きされていたので、証拠となる映像や会話の内容は無かったのですが、前例が障碍者手帳されされいたので、お前もか?で(笑)


  実際、白杖を持った乗客を乗せた記憶が無いので、「記憶なし」と言うと、領収書が有るからとタクセンは一歩も引かなくて草。


  その白杖を持った人が1人で乗車したのか?と聞いてもはぐらされる始末で(笑)ま~タクセンってそんな所です。要は、証拠もなくドラレコも無いのに、領収書1枚で50円の釣銭不払い犯人にされてしまいました。(笑)


  話がタクセンの不満になってしまい草ですが、遠回りしたルートでの運賃と、合理的なルートでの運賃との差額は損害になり、乗客はタクシー会社に損害賠償を求めることができるそうです。


  当事者の一方が、過失で相手に損害を与えてしまった場合、そのことを理由に、他の一方が加害者に損害賠償を求める場合、一般論では、損害賠償を請求する側=乗客が、相手の「注意義務違反(過失)」や「違法性」を証明しなければならないのは原則です。


 裁判所.jfif


 が、法律上「旅客運送」に分類されるタクシー業務は、利益を出すために継続して行われている「営業的商行為」の為、旅客運送をめぐる法律トラブルにおいては、商法が、運転手と乗客の双方に適用されるそうです。遠回りのケースでは、商法590条一項を適用することになるので、タクシー運転手が遠回りして目的地に到着したことにつき、「注意義務違反(過失)」があったことを乗客が証明しなくても、乗客は損害賠償を請求できるそうです。


  要は、客に遠まわりをした立証責任が商法の適用により客のは無い事になる様です。変なの(笑)


  って事は、タクシー会社側が損害賠償を免れるには、乗務員に過失がなかったことを民法とは逆に、タクシー会社側が立証しなければならく、「遠回りした事実はなかった」、「遠回りすることの確認を事前にとった」、「遠回りはしたが、渋滞や事故を避けるなどの合理的な目的があった」等、運転手に注意義務違反がなかったことを証明できなければ、乗客の損害賠償請求が通るそうで、これを「立証責任の転換」というそうです。


  何とも乗務員には理不尽な事ですが、面倒な「遠回り案件」を回避するのは、ルート確認が1番の様です。



nice!(1)  コメント(0) 
共通テーマ:求人・転職

nice! 1

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

Facebook コメント