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ハイヤーの運賃改定手続

 今回は「ハイヤーの運賃改定手続」を書こうと思います。


  とりま、道路運送法には、ハイヤーを定義する条文は特に存在しなく、ハイヤーはタクシーの一種として位置づけられているので、総称して、「ハイ・タク事業」とも呼ばれています。


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  ですが、じゃあどこが違うねん?だと思いますが、そこは「タクシー業務適正化特別措置法」で、「この法令の記述で用いる用語」として、第21号には、この法律で「タクシー」とは、一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ)を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。


 22号には、この法律で「ハイヤー」とは、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車で当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行なわれるものをいう。と書かれているので、第1項ははタクシー、第2項はハイヤーの事が記載されています。


 なので、ハイヤーは運送の引受けが営業所のみにおいて行なわれるものを指します。又、このブログにも書きましたが、ハイヤーは、「都市型ハイヤー」と「その他のハイヤー」に別れ、都市型ハイヤーとは、平成26年(2014年)にできた新しい制度で、超雑に言うと、都市型ハイヤーは都市部のみで貸切時間が2時間以上になり、従来から存在していたハイヤー事業は、平成26年(2014年)以降はその他ハイヤーと呼ばれるようになりました。


 その他のハイヤーの営業区域はタクシーと同じで、貸切時間の制限もなくなったので2時間未満でもOKです。


 が、「都市型ハイヤー」も「その他のハイヤー」も運送の引受けが営業所のみにおいて行なわれる事は変わりが有りません。なので、「その他ハイヤー」とは、それ以外の運送の引受けが営業所のみにおいて行われるものをいうので、両ハイヤーとも「運送の引受けが営業所のみにおいて行われる」事が、ハイヤーとタクシーの違いになります。


 なので、道路運送法上はハイヤーはタクシーの亜種的存在なので、基本、タクシーの法理が適用される様です。


 ですが、ハイヤーの運賃改定には、「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃料金の認可の処理方針について=平成 13 10 26 日付け国自旅第 101 号に基づき、タクシーと同様に取り扱っていて、運賃改定手続の開始要件である申請率についても、処理方針において、「申請率(当該運賃適用地域における法人事業者全体車両数に占める申請があった法人事業者の車両数の合計の割合をいい、タクシーと同じ様に事業者の7割以上となった場合に、運賃改定手続を開始することなっていました。


 ですが、令 和 5 年 6 月 1 日発の国自旅第62号では、ハイヤーにおける運賃改定については、処理方針2.(1)の「7割以上」を「5割以上」とするとなりました。要は申請率の引き下げになり、事業者の半数の申請で審査が始まる事になります。


 その理由として、「現在の7割以上では、ハイヤーについては、運送の引き受けが営業所において行われるものであり、利用者の選択性が高いこと、長期契約や時間制の借り上げによる運送が主であること、需要がある特定の地域のみの制度であること等、事業者毎に多様なサービスの設定が想定されることから、今般、ハイヤーにおける運賃改定手続の開始時期について、申請率の要件」7割から5割へ引き下げたようで、何故、こんな微細な事柄で申請率をダウンさせたのか?・・・意味不明で(笑)


 ・・・・・ハイヤー業界を忖度?した様de草。



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