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歩行者用信号の青点滅の意味

今回は「歩行者用信号の青点滅の意味」を書こうと思います。

  とりま、皆さんもご存じの様に横断歩道に設置されている信号には自動車用信号と違って「黄色」の表示が有りません。ご存じだとは思いますが自号車用の信号の「黄色」は、道路交通法施行令第2条に「法第四条第四項に規定する信号機の表示する信号の種類及び意味は、次の表に掲げるとおりとし、・・・・」となっていて、表が掲載されていて、「黄色の灯火」は、「1:歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。

2:車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置を越えて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。」となっているので、黄色は原則、安全に止まれない以外は「止まれ」になります。

 よく目にするにする歩行者用の「人の形の記号を有する信号」は同規則第2条に有り、「人の形の記号を有する青色の灯火」所謂青信号になりますが、同条には「1:歩行者等は、進行することができること。

2: 特定小型原動機付自転車及び自転車は、直進をし、又は左折することができること。」となっているので、自転車等の小型車両は歩行者用信号が青になれば信号を渡らずそのまま左折する事が出来る様です。

  で、「人の形の記号を有する青色の灯火の点滅」、要はよく見かける「青点滅をしている信号」では、「1:歩行者等は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者等は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。2:特定小型原動機付自転車及び自転車は、道路の横断を始めてはならず、また、当該信号が表示された時において停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除き、停止位置を越えて進行してはならないこと。」となっているので、原則、青点滅は自動車の「黄色信号」と同じ意味を持つ様です。

歩行者用信号.jfif

 ですが、タクシーの乗務していると歩行者用信号の「青点滅」を無視して渡り始める人が多く見かけます。

 なので、歩行者用信号の青点滅は・・・・・自動車の黄色信号と同じ様に「止まれ!」です。テレビなどで渋谷のスクランブル交差点の映像が出る事が有りますが、青点滅信号で渡り始める人が多くで草

 


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