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貨客混載6月に全面解禁へ

 今回は「貨客混載6月に全面解禁へ」を書こうと思います。

  とりま、タクシーや貸し切りバス事業者が宅配便、日用品を運んだり、トラック事業者が貨物車で人を運んだりする事が「貨客混載」と言います。

 貨客混載.jpg

 この貨客混載は、2017年9月に解禁されましたが、タクシー、貸し切りバス事業者による貨物輸送と、トラック事業者の旅客輸送は過疎地を抱える3万人未満の市町村に限定されていたので、東京や横浜の乗務員ではほゞほゞ関係が無い事でした。

  ですが、現在の人口減と高齢化が進む中で、他地域からも要望が有った様で、政府の「国家戦略特区諮問会議」は2022年12月にニーズを調べて22年度中に結論を出すとしていました。

  この混載は、「貨物自動車運送事業」と「旅客自動車運送事業」両方の許可取得が条件となるそうで、地域の交通・物流網を維持するため、国交省は関係自治体や旅客、貨物事業者、荷主などの合意があるかどうか確認するそうです。

  タクシー車両が荷物を混載する場合には乗務員の資格は関係が有りませんが、逆に貨物車で人を運ぶ場合、運転手は「第2種運転免許」が必要になる様です。

  利用場面は、貨物は配送用のワゴン車などを使った病院や駅などへの送迎を想定しているそうで、 タクシーによる宅配は、新型コロナウイルス禍の需要拡大を受け、許可を得れば全国で飲食物を運べるようになっています。

  全く知りませんでしたが、乗り合いバスは既に、地域や重量に関係なく貨物を運べるようになっているそうです。

  政府は、タクシーを使った高齢者の買い物支援や、貨物用ワゴン車での通院などが想定され、需要が多い朝夕は客を運び、日中は荷物を届ける「掛け持ち」で輸送を効率化できれば、運送業界全体の人手不足解消に役立つ可能性があると考えている様で、一般からの意見公募を経て、通達を改正するそうです。

  貨物便の運転者が人を運ぶ場合は2種免許は必須なので、貨物輸送事業者はこの2種免許を持っているドライバーをどうやって確保するるのでしょう?

  タクシーの様に2種免許取得費用を出す事は貨物便事業者は・・・・どうするのでしょう?

  既に、地域や重量に関係なく貨物を運べるようになっている乗り合いバスのドライバーは2種免許を持っているので参入障壁はそれほど高くなかったようですが、貨物便事業者の貨客混載必須のドライバーの2種免許が壁になるかも?

  現在は、先行事例での、高齢者を病院や駅に送ったタクシーが、帰りは野菜を積み込み、直売所へ運んでいるそうで、他にも、タクシーや貸し切りバスを使った宅配商品や医薬品の輸送、貨物用ワゴン車による通院などが想定されているそうです。が、そんなにうまく行くのか?で草。


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