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相乗りタクシーと乗合タクシー・・・・どう違う?

 今回は「相乗りタクシーと乗合タクシー・・・・どう違う?」を書こうと思います。


  とりま、タクシーは道路運送法の第第3条の(ハ)の「一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業」の一般乗用旅客自動車運送事業に分類されています。


  又、同条では(イ)で、「一般乗合旅客自動車運送事業」を、乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業と定めているので、相乗りタクシーと乗合タクシーとでは、複数人を運送する意味では相乗りタクシーと乗合タクシーも同じ事になりますが、抑々論ですが、同じ旅客自動車運送事業でも相乗りタクシーと乗合タクシーとでは種類が違います。


  実際面で乗合タクシーは、運行ルートやバス停を設けず、指定エリア内で予約のあったところを巡回するシステムになっています。なので、乗合タクシーは申請した営業エリアでしか運行が出来ない事になります。


  日本の乗合タクシーは、9人以下の旅客を運ぶ営業用自動車を利用した乗合自動車を乗合タクシーと呼んでいる様で、深夜に別の交通機関がなくなる地域や、過疎地などで路線バスの機能が充分に発揮できない場所などで主に運行されている様です。


  運行形態は、空港と市街地を結ぶ「空港ー都市型」、鉄道やバスの運行時間外である深夜・早朝に運行される「深夜・早朝型」、「交通空白地帯での運行型」、路線バスと同様に、運行日・運行時刻・路線・停留所を定めて運行する「路線定期運行型」、利用者からの事前予約があった場合に運行する「デマンド型」、鉄道駅 - 公営競技場間での運行する「賭博型(笑)」、2017111日、旭川中央ハイヤーと佐川急便が乗り合いタクシーを利用した戸別配送事業を開始した「小口貨物輸送型」などの種類が有る様です。


  最後の「小口貨物輸送型」は佐川急便で良いんじゃネ?草。


  鉄道駅 - 公営競技場間での運行する物には、wiki先生にると、公営競技場などでよく見かけるが、乗合タクシーの様で、営業許可がないのに、同じ方面へ向かう客を運転手の独自判断で相乗り運行させる営業法だそうですが、これは乗合行為で、業界の俗語で「つめこみ」などと呼ばれる違法営業だそうです。


  タクシーは前述した様に、タクシーは道路運送法の規定により一度に1人または1グループの乗客を乗せることしかできないので、一回に不特定多数の乗客を乗せることは禁じられています。


  ですが、令和310月13日に国交省は、配車アプリ等を通じて、目的地の近い旅客同士を運送開始前にマッチングし、タクシーに「相乗りさせて運送するサービス」を認める新たな制度を導入し111日から使用できる様になり「相乗りタクシー」・・・・解禁です。


  ですが、バブル絶頂の時国は郊外の鉄道駅と団地間で乗合タクシーを許可しているので、相乗りタクシーの需要が多いのかは分かりませんが、相乗りタクシーと同じ様な乗合タクシーははるか昔から有りました。‥‥ノシ・



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