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タクシーの2種免許の技能試験

 今回は「タクシーの2種免許の技能試験」を書こうと思います。


  少し前の事になりますが、令和4513日、道路交通法改正により第二種免許受験資格が緩和されました。これまではご存じの様に、第二種免許の取得要件は「21歳以上かつ運転経験3年以上」でしたが、「受験資格特例教習」を受講することで「19歳以上かつ運転経験1年以上」で取得することができるようになりました。


  この「受験資格特例教習」はそれぞれ年齢が21歳に満たない人の年齢過程と、運転経験が3年以上ない人の経験過程二種類ある様で、例えば19歳で運転経験1年以上の人は、年齢過程・経験過程の両過程を受けることで第二種免許取得要件を満たすことができる様になりました。


  なので、19歳の普通免許保持者の人が速攻「19歳になったから2種免でも取るベ」的発想は無理で、19歳になっても運転経験が1年以上無い抑々とこの「受験資格特例教習」を受講する事は出来ない様です。


 で、2種免許の資格は、普通免許と同じ様に、「法令試験」と「技能試験」の2種類で合格する事が必須になります。


  で、技能試験は「場内コース」と「路上コース」に分かれ、普通免許と同じ様に「場内コース」に合格した後に受ける事になります。


  「場内コース」は規定の審査項目が有り、「方向変換又は縦列駐車」が1回、「鋭角」が1回、「障 害物設置場所の通過」が1回以上有ります。この中には有りませんが、路上に出た時有る「路端への停車及び発進」の教習も有りました。


  自分の場合は、教官が「・・・・あそこのポールのところに後部ドアとポールを目視しないで、後部ドアを付けて下さい」と言われました。(笑)後々考えると目視すると前方が見えないので納得でですが、当時は?で草。


  自分の場合は、「方向変換又は縦列駐車」が縦列駐車でしたが、方向転換は「車庫入れ」の垂直バックと同じです。


  無事合格すると、「路上コース」に出ますが、その内容は、「信号通過又は一時停 止」が3回以上、右左折がそれぞれ3回以上、「横断歩道の通過」が3回以上、「路端への停車及び発進」が3回以上、「転回」が1回有るコースが選ばれます。


  路上コースにおける走行距離は、概ね 6,000 メートルで、速度規制 40 /h 以上の道路が3,000 メ ー ト ル以上、速度規制 50 /h 以上の道路が1,200メートルル以上、生活道路が6001,200 メートル以が含まれます。


  場内コースでOUTになるのは、「鋭角」が多いと聞いた事が有り、「運転免許技能試験実施基準」と鋳物があり、その中で「脱輪時の措置」という項目が有り、内容は「車輪が縁石に乗り上げたとき(コース外に落輪したとき)は、直ちに停止して、乗り上げる(落輪する)以前の地点まで戻って走行し直すこと」となっているので、「やっちまったけど、大丈夫ッショ」で行くとやらかして教官から・・・・試験中止も声が聞こえます。


  2種免許の場内コースの試験合格基準は 100 点満点80点以上ですが、脱輪は運転免許技能試験に係る採点基準ではマイナス20点になります。


  なので、脱輪してもそのまま進まず1.5m未満で停止してバックして再度鋭角を行って、後はノーミスなら受かります。・・・・ノーミスはムズイかも?


  それにしても、「・・・・あそこのポールのところに後部ドアとポールを目視しないで、後部ドアを付けて下さい」は(笑)でした。


  もう13年以上昔の事ですが・・・・ナツイ草



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