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「ハイ・タクの労働時間、見直される・・・かも?

今回は「ハイ・タクの労働時間、見直される・・・かも?」を書こうと思います。


 現在、タクシーの日勤乗務員の拘束時間は1ヶ月299時間、隔勤266時間となっています。この事対しに、厚労省の「労働政策審議会労働条件分科会の中の自動車運転者労働時間等専門委員会」というやたら長い名称の委員会が、令和3年10月の第6回の委員会で「見直しが必要なんじゃネ」としました。


  見直しの背景には、自動車運転業務は、働き方改革関連法により、令和6年4月以降、新たに月45時間、年360時間の上限規制が適用になり、臨時的特別な事情がある場合であっても年960時間が時間外労働の上限となので、タクシー運転手には少し長いんじゃネ、又、この事は労働基準法第36条に基づく指針にる、時間外労働・休日労働をできる限り少なくすることが求められる事に逆行してる、過労に関しては、働き方改革関連法の附帯決議では、改善基準告示について、「過労死防止の観点」から見直しを行うこととされている事などから見て・・・・


  要は、新たに月45時間、年360時間の上限規制が適用はタクシー乗務員の過労に結び付くので、労基法の指針に反してると言っている様なものです。


  休息期間はILO161号勧告において「11時間(いかなる場合も8時間を下回ってはならない)」と定められているそうで、この「ILO161号」は正式には「「労働衛生機関に関する条約」でこの「労働衛生機関」とは超雑に言うと、使用者、労働者及び労働者代表に助言責任をもつ機関の事で、助言内容は、職場での安全かつ健康的な 作業環境の確立や維持及び労働者の健康に関する事を助言するそうです。


  条約とは、国と国、又は国家と国際機関との間の文書による合意の事で、この条約は、労働衛生機関に関する「国内政策の一般原則」、機能、組織、運営条件及び一般規定の5部、16条の実体規定を設けているそうで、このILO161号に対する勧告では、「11時間(いかなる場合も8時間を下回ってはならない)」と定められているそうです。


  前記した委員会では、日勤の労働時間を現行の299時間から288時間、休息時間を8時間から11時間としています。


  ですが、タクシーの勤務体系の柱となる「隔勤」に関しては、構想時間、休息時間ともに・・・・変化無しで草が生えます。それに対しては、ハンドル時間が短くならないので稼ぎには結びつかないので良いと思いますが、日勤の乗務員には多少えいきょうするのでしょうか?


  ま~隔勤には関係が有りませんが、そんな勧告するより、歩合依存体質の業界へ勧告して欲しいものです。(笑)



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