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タクシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業

今回は「タクシー事業者による食料・飲料に係る貨物自動車運送事業」延長を書こうと思います。


 前に横浜の三和交通が、救援タクシーとして宅配の許可申請しましたが、見事、門前払いになりました。(笑)


 当然っちゃ当然ですが、軽貨物業界からの反発も有りました。WWW


  タクシーのフードデリバリーは、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う食料・飲料の運送に係るニーズの増加を踏まえ、2020421日からタクシー事業者が道路運送法の平成元年法律第83号基づき認めてきました。


  この許可を得ると、有償で食料などを運送できる特性措置を実施し、その後、継続して宅配需要が見込まれることから、202010月以降の延長と貨物自動車運送事業法に基づく許可の取得などで、宅配事業を行える現行通達に改正しました。


 積載場所は原則トランク内に限ることや、旅客との混載は行わないことなどを許可要件とし、許可期限を2年としていました。


 なので、20222年、つまり今年の930日までが有効期限でしたが、今年の921の公示でその期間が延長せれました。


延長期間は当該許可から1年で、期間経過後も一般貨物自動車運送事業、つまりフードデリバリ―事業を行う場合は、別途定める所定の手続きを行う事で更に1年間延長が出来る様です。


 前からの規定で使用が、積載量は乗車定員に20を乗じたキログラムになるので、普通車では100㎏・・・・・100㎏のフードデリバリ―ってどんだけの量なんでしょう?WWW


今回も書く事がナ~ンも思いつかなくて(笑)×3(@_@)


 それにしても、タクシーのフードデリバリ―ってまだやっての?WWW



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