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特定小型原動機付き‘自転車´

 今回は「特定小型原動機付き‘自転車´」を書こうと思います。


  2022420日に衆議院で道路交通法改正案が可決され、これにより今までは原動機付き自転車 =原付として区分されていた電動キックボードが、新区分である特定小型原動機付き自転車に入ることになりました。(>_<)


  ですが、法案が可決されたからといってすぐに新しい制度が始まるわけではありません。(^_-)-


  で、今回の法改正によって特定小型原付という新しい区分ができま、特定小型原付の定義は以下となります。・・・・・小型原付=小型原チャリde(笑)


  電動である


最高速度20km/h以下に制限されている


長さ190cm×60cm以内である


特定小型原付に必要な保安部品が装着されている、と言う様な内容の様です。


  なので、電動キックボードだけではなく、例えばSWALLOWの製品のFiidoのような小型電動バイクも基準を満たせば特定小型原付になる様です。(@_@)


  道路交通法改正案が可決されたからといってすぐに電動キックボードを特定小型原付として運転できるようになるわけではないので注意が必要なようです。法律自体は可決されましたが、現在は、施行準備している最中で、それらの準備には1~2年かかると言われています。法案が可決されたから即ヘルメットが任意着用になったり免許がいらなくなるわけではないので注意が必要です。


  以前の法律と新しい法律の比較してみると、改正前→改正後で記載すると、①免許:原付の免許が必須→不要、②ヘルメット:必須→任意 (着用は推奨)、③走行場所:車道のみ→車道・自転車レーン・条件付きで歩道、④速度制限:時速30km (原付一種の場合)→時速20km、⑤年齢制限免許に準ずる→16歳、です。


  纏めると、免許が不要、制限速度20㎞、年令は16歳以上、ヘルメットは任意、時速6㎞以下の条件付きですが歩道も走れる様になった事の様です。タクシー乗務員の自分は(>_<)な顔になります。(笑)


  免許不要は今回の法改正で最も賛否が分かれた点であった様で、車道を走るのだから免許は必須だろうという意見も有る。一方、自転車は必要ないのだから良しとする意見も有った様です。


  警察庁が纏めた、「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会中間報告書概要(新たな交通ルールと今後の主な検討課題)」という文書の中で、「一定の大きさ以下の電動モビリティは、最高速度に応じて以下の3類型に分けるとともに、外部に表示を行った上で、走行場所について切替えを認めることを検討」すという物が有り、その中で、歩道通行車(~6km/h程度)は、・ 電動車椅子相当の大きさ・ 歩道・路側帯(歩行者扱い)・ 立ち乗り・座り乗りで区別しない・ 無人自律走行するものは、別途、安全性を担保、となっているので、時速6㎞以下であれば歩道も電動キックボードで走行でいる事になります。


 なので、特定小型扱いの電動キックボードの最高時速は20kmに車体側で制限されることが求められているので、歩道を走行したい場合は時速6kmの歩道通行者モードに切り替える必要が有るか、歩道専用の時速6㎞以下の電動キックボードを購入するしかありません。(@_@)


  車道、歩道どちらでも使用できるキックボードは、現在どちらのモードで走行しているのかを他の人が見たときに一目でわかるような仕組みも義務づけられていて、 それが識別点滅灯火と言われる装置の様です。


 キックボー2ド.png


 ・・・・・とうとう道路交通法改正案が可決され、電動キックボードも免許が無くノーヘルで乗れることになってしまいました。・・・・・電動キックボードの規制緩和でタクシーの規制緩和を思い出して(笑)



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