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昼日勤

 今回は「昼日勤」を書こうと思います。


  まだ予断を許さない状態ですが、ようやくコロナの感染拡大が収まってきた様で、蔓延防止措置の終了も決まったようです。これは3月20に書いているので、公開される時蔓延防止措置の終了後になっているので、街の状態はどうなっいぇいるのでしょう?草


  で、このコロナ禍で自分の勤務する会社では「隔勤の昼日勤」という変な勤務体系が出来ました。(笑)


  出勤は隔勤ですが、勤務時間が昼日勤と同じで、勤務時間は13時間を厳守する事になっていました。


  日勤は1ヶ月の拘束時間の限度は299時間になり、週1の公休を取ると、299時間÷26日=11.5時間が週1休みの拘束時間のMAXになります。仮に8時間勤務したとすると299時間÷8時間=37.37537日になるので、37日―30日=7日、30日―7日=23日となるので、23日の出勤でよい事になります、が、会社はおそらく24勤=隔勤12勤と定めているので・・・・?


   タクシーやハイヤー運転者の労働時間等の改善を図るため、労働大臣告示の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)が策定されています。


  この改善基準告示における運転者の「1 日」は「始業時刻から起算して 当然24 時間を指します。


拘束時間は「1 日」は始業時刻からの 24 時間ですので、例えば月曜日の始業が 8 時で、翌火曜日の始業が 6 時の場合は、月曜日の「1 日」は月曜日 8 時~火曜日 8 時となり、火曜日の「1 日」は、火曜日 6 時~水曜日 6 時となります。ここで火曜日 6 時~火曜日 8 時の 2 時間は月曜日と火曜日どちらにも拘束時間としてカウントされます。要は、拘束時間のダブルカウントになりますが、1 日の拘束時間や休息時間を見るときに大事なポイントとなりまが、、1 か月等の拘束時間を合計する場合はダブルカウントされません。


改善基準告示では、1 日当たりや 1ヶ月か月当たりの拘束時間や、休息期間などについて定めていますが、この「1ヵ月」を数えるときの開始日を「起算日」と言います。この起算日は営業所ごとに「時間外労働・休日労働に関する協定書= 36 協定書を作成し、このなかで起算日をいつに定めるかを決めておく必要があります。


  この 改善基準のポイントは、


  ○ 1 日の拘束時間は原則として 13 時間以内


 延長する場合でも最大 16 時間が限度


 休息期間は継続 8 時間以上必要・・・・だけです。


  なので、隔勤の日勤の「勤務時間は13時間ネ」は、改善基準告示の原則13時間を言っていた事になる様です。この13時間には、出庫前、帰庫後の点呼、洗車時間を含んでの時間です。なので、24時間―13時間+休息時間8時間=2時間が通勤に要する時間のMAXになります。


  この仕事を終えてから次の始業までに一定の休息時間を設ける事を「勤務間インターバル制度」と言うそうです。


  厚生労働省の有識者検討会で3月16日、バスの運転手に必要なインターバルについて合意した様で、タクシーやトラックの運転手についても同じ方向で議論する様で、20244月に施行する様です。


  その合意内容は、インターバルは運輸業界で休息時間を8時間以上と義務づけてきたのを9時間以上に改めたうえ、「11時間以上与えるよう努めることを基本」と位置付けた様です。1日の拘束時間は原則13時間以下とし、最大で15時間まで延長できるとし、14時間超の延長は努力義務として週3回までとするよう求めた様です。


  隔勤は、関係ない様ですが影響はどうなんでしょう?(笑)



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