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何回考えても分からない、kmの給与体系

 今回は「何回考えても分からない、kmの給与体系」を書こうと思います。


  本当に何回考えてもkmの給料計算は分かりません。自分の頭がアポ~ンかと思います。草


  通常、我々乗務員が手にしている給料の残業給は労基法37条を元にして計算しているので、仮に営収が60万円で歩率50%とすると、給料は60万円×50%=30万円になります。仮に基本給が15万円有るとすると歩合給は、30万円―15万円=15万円なります。


  1時間当たりの単価計算に際して、歩合給などの出来高払い給与は、労基法施行規則第19条第1項第6号により、総労働時間数で除することになります。


  朝の7に出庫して翌日の朝5時に帰庫するターンだと、深夜勤務時間は1乗務7時間で月84時間、残業時間は1乗務2時間で月48時間になります。


  所定労働時間数は仮に1乗務15時間とすると、17.5時間なので月の労働時間は180時間、勤労時間216時間になります。


  なので、所定労働時間数180時間 、総労働時間数216時間(内残業36時間)で計算すると、基本給(150,000円÷180時間)≒833円となるので、残業時間部分は2割5分ましなので、833円×1.251,041円になります。


  又、上記した様に、歩合給などの出来高払い給与は、労基法施行規則第19条第1項第6号により、総労働時間数で除することになるので、150,000円÷216時間×0.25173円になるので、(1,041円+173円)×36時間=43,704円が歩合給に含まれる残業代の歩合給になります。


  ですが㎞の残業代を算出する式は、{(基本給+服務手当)÷(出勤日数×15.5時間)}×1.25×残業時間となっているので、基本給12,500円×12勤=15万円、服務手当は時給1,200円×15.5時間=18,600円なので、{(150,000円+223,200円}÷(12勤務×15.5時間)}×1.25×30時間≒76,241円となって、通常の残業金額計算より多い事になります。


  又、kmにはもう1つの残業代計算式が有り、(対象額A÷総労働時間)×0.25×残業時間という式で計算sれるもので、この対象額Aは、(所定内税抜揚高所定内基礎控除額)×0.53+(公出税抜揚高公出基礎控除額)×0.62の式で求められるもので、所定基礎控除額は前に書いた足切り金額の様で、「所定内基礎控除額は、所定就労日の1乗務の控除額(平日は原則として29000円、土曜日は16300円、日曜祝日は13200円)に、平日、土曜日及び日曜祝日の各乗務日数を乗じた額とする。また、公出基礎控除額は、公出(所定乗務日数を超える出勤)の1乗務の控除額(平日は原則として24100円、土曜日は11300円、日曜祝日は8200円)を用いて、所定内基礎控除額と同様に算出した額とする。」とされていた様です。


  ここまで、約1日考えましたが、結果、kmの残業計算はワケワカメで草が生えます。ま~他社の事なのでどうでも言いっちゃいいですが(@_@)



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