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相乗りタクシーと乗合タクシーmobiと道路運送法

今回は「相乗りタクシーと乗合タクシーmobi」を書こうと思います。
 皆さんもご存じの様に、国交省はアプリによる相乗りタクシーと東京都渋谷区での乗り合い輸送新交通サービス「mobi(モビ)」に対して許可を与えました。草
 そこで、東京ハイヤー・タクシー協会(東タク協)がサービス(実証実験)の中止を求めた事をこのブログにも書いた記憶があります。中止を求めた根拠は、道路運送法第21条に違反しているとの事でした。前にも書きましたが、道路運送法第21条は、一般貸切旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者が「乗合運行」をどの様な場合に可能になるかという規定で、それは、
 災害の場合その他緊急を要するとき。
 一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、一時的な需要のため
に国土交通大臣の許可を受けて地域及び期間を限定して行うとき。
となっています。
 更に、自動車交通部長は今回の申請について「一般的な乗り合いバスが走っているところから外れていることに加え、21条許可の趣旨は、『地域のさまざまな交通手段を生かして取り組みをしていくこと』を後押しする規定だ」と述べ、適正に申請されたものを許可したと説明しました
 さらに「これまでは郊外に許可を出した例が多いが、『一般乗合』が困難な場合、都市部・郊外は問わない」とも述べ「都市部での実験はおかしい」とする東タク協の主張を一蹴した様です。
 ですが、これまでは深夜に別の交通機関がなくなる地域や、過疎地など路線バスの機能が充分発揮できない要は「大型自動車を用いて一定の運行頻度を保って事業を行うことが難しい」場所などで主に運行されていたのが現状の様でした。
 また、「乗合タクシー」とタクシーの名称が付いているので、道路運送法第二章、「旅客自動車運送事業」の第3条のハの「一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)」の1契約1乗車に抵触するような気がします。
 ですが、考え方として「他人同士であっても、タクシーに乗車する前に乗客同士が1つのグループをつくり、1組の乗客として乗車し、代表者が運賃の支払いをする」、という場合には1契約の原則は守られているため、問題にはなりません。
 これは国交省の自動車局長が、「通達の中で、一般乗用旅客自動車運送事業における相乗り旅客の運送の取扱いについて」という通達の中で、1.相乗り旅客の運送の定義についてで、こう定義しています。「一般乗用旅客自動車運送事業における相乗り旅客の運送とは、各旅客が運送開始前 に互いに同乗することを承諾することで、一団の旅客として、費用負担、事故時の補 償等について公正な条件を設定した運送に係る契約(以下「相乗り運送契約」という。) を一般乗用旅客自動車運送事業者との間で共同して締結し、これに基づき行われる運 送をいう。」としています。
 通達とは、言葉は柔らか様ですが、判例では、「法規の性質を持つものではなく、上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するもの」とされています。要は、上位下達です。
 考え様によっては、法を無視とは行かないまでも・・・・命令で法率解釈を変えるのですかネ(>_<)。要は、乗車前に同乗を承諾する事で一団の契約とみなすとする命令です。
 前述した様に、「乗合タクシー」も道路運送法21条の「一般乗合旅客自動車運送事業者によることが困難な場合において、・・・」、渋谷はバスが困難ですか?(笑)
 乗合タクシーや相乗りタクシーは、前にも書きましたが、法の穴をついている様に感じます。なので誰の為の道路運送法?WWWWW

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