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電動キックボードP2

今回は「電動キックボードP2」を書こうと思います。

 前に電動キックボードの事を書いた記憶が有ります。その時は、2021年4月15日に開催された警察庁の有識者会議「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会」の結果の事でした。

 その内容は、~6km/h程度の歩道通行車として区分し、その中身は「電動車いす相当の大きさで、電動車いすや無人走行ロボットなどが対象。歩行者扱いで歩道および路側帯を通行でき、立ち乗り・座り乗りで区別しない。無人で自律走行するものは、別途、安全性を担保。」する物と待っています。

 次に、~15km/hの物を小型低速車として区分し、「普通自転車に相当する大きさで、電動キックボードやセグウェイなどが対象。車道および普通自転車通行帯、自転車道、路側帯を通行可能。電動キックボードについては基本的に自転車に類似する交通ルールとし、運転免許不要、ヘルメット着用は任意。ただし16歳未満は運転できないこととし、ヘルメット着用は強く推奨されるものとする。」とします。

 最後に、15km/h~の物は、既存の原動機付自転車等として分別され、「車道のみ走行可、免許やヘルメットなどのルールも適用。」としています。

 なので、15㎞以下の速度のキックボードは、車道および普通自転車通行帯、自転車道、路側帯を通行可能で、電動キックボードについては基本的に自転車に類似する交通ルールとし、運転免許不要、ヘルメット着用は任意としています。
キックボード2.png
 結果、今回の中間報告では、その結果を踏まえて小型低速車という区分が打ち出されました。免許不要、ヘルメット着用任意との概念が打ち出されたことで、電動キックボードのシェアリング事業に弾みがつく可能性がありました。一方で今回、電動キックボードが歩道を走行することについては否定されました。

 令和3年4月8日公布国家公安委員会告示第14号に車体の大きさや、構造などが定められています。これには、時速15㎞を超えない事と記されています。

 又、令和3年4月8日付け警察庁丁交企発第132号等「電動キックボードに係る産業競争力強化法に基づく特例措置について(通達)には更に細かい事が記載され、、特例電動キックボードの運転者は、実施区域内を通行するときには、乗車用ヘルメットの着用が道路交通法上義務付けられないこととなる、とされていれいので15㎞以下ではノーヘルOKです。因みに、実施区域内とは、「認定新事業活動計画に記載された当該新事業活動を実施する区域」の事です。

 これを元に2021年4月より日本でも電動キックボードのシェアリングサービスが開始されています。

 で、前記した警察庁の有識者会議「多様な交通主体の交通ルール等の在り方に関する有識者検討会」の第8回が8月に開催されました。今回は関係業界団体のバス、トラック、タクシー、ハイヤーの各協会がこれに臨みました。

 全タク連は、新宿で電動キックボードが赤信号を無視して交差点に進入し、タクシーと衝突した事故や、大阪で起きた歩道を走行していた電キックボード重傷ひき逃げ事故を挙げ、「自転車同様、信号無視
一時不停止、逆走など、交通法規無視した無謀な運転をする者が少なからずいる。交通秩序の混乱を招く」と発言しています。

 又、「タクシーの対自転車事故では、ドライブレコーダーなどで乗務員の運転の正当性を証明しても、過失割合や損害賠償訴訟でタクシー側が不利になり事が多いので、電動キックボードの免許が不要になると、対自転車事故と同じになると危惧している、と強調しました。

 法では、速度により3段階に分ける様ですが、どのモードで走行しているのかの判別は困難です。なので、動力がついているの意で、本来は従来通りにするべきでは無いでしょうか?要は、免許必須、ヘルメット着用です。

 バスは、「現在、自転車が交通ルールを遵守しているとは思えない。キックボードは自転車より小さく、バスのドライバーの目線では危険が増す。安全上の問題が無い様にして欲しい」と要望し、トラック業界も「ナンバー表示の義務付け、交通ルールを順守出来る環境を整備すべき」としています。

 翻って電動キックボードのシェアリング事業者は、「ヘルメットの着用義務が普及の傷害になってる。運転免許なくし、自転車と同様に走行場所を拡大してほしい」と、のたまわって草が生えます。

 今の、ママチャリなどの自転車の無謀運転をご存じないのか?(>_<)

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