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酔っ払ってタクシー運転手を殴ったらどうなる?

今回は「酔っ払ってタクシー運転手を殴ったらどうなる?」を書こうと思います。

 最近、タクシー乗務員への暴行、又は傷害事案が結構あるそうです。最近では戸塚署が10日、強盗の疑いで、横浜市戸塚区前田町の会社役員の男を逮捕した様です。逮捕容疑は、9日午前3時10分ごろから20分ごろにかけて、被害者の自宅マンション敷地内で、タクシー乗務員の男性の両足を蹴り、乗車料金6500円の支払いを免れた、としている様です。

 戸塚署によると、男は料金を支払わずに立ち去ったことは認めているが、「暴力を振るった記憶はない」と説明しているそうです。

 よく、泥酔状態でタクシーに乗り、運転手と揉み合いになって事件になる事が多い様に感じます。乗務員は、暴力を振るわれか乗車代金の支払いを拒ない限り滅多な事では警察を呼びません。但し、爆睡は別ですが・・・・(@_@)

 で、警察を呼ぶために110番に通報しますが、決まって最初は「どうされました、事故ですが?」、「ケガは無いですか?」、「救急車は必要ですか?」など聞かれます。あとはPCが来るので現在地と目印になる様な物と氏名を告げます。

 PCが来ると、乗客と乗務員は別に事情を聞かれます。自分は経験は無いのですが、その時、暴行を受けて怪我をしていると、乗客と乗務員は最寄りの管轄警察署に行って事情を聴かれると思います。

 「傷害」と「暴行」は刑法では別になり、「暴行」は刑法第208条(暴行)で、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」となっていて、傷害」は刑法第204条(傷害)で、「人の身体を傷害した者は,十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」となっているもで。傷害の方が量刑は厳しい様です。

 なので、暴行罪は、暴行を加えたが傷害が生じなかった時に成立し、暴行を加えて傷害が生じた時には、傷害罪が成立します。又、暴行罪は、殴る・蹴るといった具体的な暴力行為だけでなく、髪の毛を引っ張る、腕をつかむ、胸ぐらをつかむといった行為も暴行罪の対象の様です。

 なので、、乗客に暴力を振われて傷害罪が成立する場合でも、傷害の程度が軽く、本人が罪を認めており、証拠隠滅や逃亡のおそれがないケースでは、逮捕されず、在宅事件として手続きが進められることも多いでようです。

 一般論としては、暴行罪だと罰金、傷害罪だと罰金か懲役になるケースが多い様です。もちろん、捜査段階で相手方と示談が成立すれば、不起訴処分で事件が解決し、一切の刑罰を受けないケースも多くあります。

 なので、乗客の唯一残された方法は、誠意を示し、示談にする事の様です。示談金に相場は有りませんが、弁護士が介入たケースでは、「暴行罪」の場合は10万円から30万円の範囲で示談が成立し、被害者がケガをしてしまって「傷害罪」にあたる場合は、総額で示談金数十万円程度のことも多い様ですが、100万円を優に超えるケースもあるそうです。

 警察が事件に事件に介入する前に示談が成立すれば、逮捕や警察沙汰を回避することができるというメリットがあり、警察が介入した後であっても、示談が成立すれば、不起訴処分で事件が解決する可能性が高まる様です。

 強盗致傷罪に該当する行為をしてしまったことに争いがない場合であっても、犯行態様の悪質性=凶器を使用しているかなど、傷害結果の程度、被害金額の多寡といった事情に加えて、加害者の反省状況、示談が成立しているかどうか、前科があるかどうかなどの事情も総合的に考慮して、検察官は、その事件を起訴するか、不起訴(起訴猶予)とするかを判断します。

 なので、酔っ払ってタクシー運転手を殴るのは・・・・殴った本人があとで痛い目に合います。(>_<)



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