車いす乗降に割増金は違法
今回は「車いす乗降に割増金は違法」を書こうと思います。
車いすのまま乗車できるスロープを備えたユニバーサルデザイン(UD)タクシーで、青森、水戸、広島3市にあるタクシー会社計3社が車いす利用者の乗降に追加料金を設定しているのは差別的な扱いに当たるとして、管轄する国土交通省の3地方運輸局が撤回するよう指導しました。
各地方運輸局などによると、利用者が車いすでUDタクシーに乗降する際、広島市の会社は千円、青森市の会社は介助目的で300円の割増料金を設定。水戸市の会社の割増額は明らかにしていませんん。
道運法30条では、(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)とし、第3項では、「 一般旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。」と規定されています。なので、どうもこの部分に抵触した様です。
他方、「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」の国自旅第409号通達では、運賃の規定が定められています。その国交省自動車交通局長通達によれば、料金の種類として、「待ち料金」、「迎車回送料金」、「サービス指定予約料金及びその他の料金」を定めています。
このうち、「その他の料金」についてでは、「不当な差別的な取扱いをするものではなく、かつ、旅客が利用することを困難にするおそれがないものである場合に設定できるものとする」とした上で、なお書きとして、「介護料金等旅客の運送に直接伴うものではない料金は、当然のことながらこれに含まないものであり、認可も届出も不要である」と明記されています。
事務連絡では法30条3項を根拠として、料金の設定は違法だと断じています。又、運賃料金制度通達でも前半部で「不当な差別的な取扱いをするものではなく、かつ、旅客が利用することを困難にするおそれがないものであること」とされているので、一見事務連絡と通達は矛盾しないようにも見えます。
ですが、前記した3社は乗降介助料金の設定は適法であり、認可も届出も不要と考えたと思います。
あくまで私見ですが、乗務員はJPNタクシーにおける車いすのままの乗降には多大の時間を要するので、通常の流し営業や無線配車での営業における機会損失により、賃金が低下するリスクを負いながら当該ユニバーサルサービスを提供しているので、これら上乗せされたコストを適切に転嫁しようとする行為は不当
ではないと考えています。
旅客が利用することを困難にするおそれがないものであることも同様で、運賃本体部分や迎車回送料金などと比べて異常に割高でなければ許容されるべきではないでしょうか。?。1,000円は高すぎ利用に感じます。なのでそもそも道運法30条を持ち出して乗降介助料金を不当、違法なものと判断する事には抵抗を感じます。
「運送に直接伴うもの」は、代表的な物は「迎車回送料金」で、これは、A地点からB地点までの運送の対価が運賃なので、その運送を発注する行為が迎車回送料金という事になり、確実に運送に直接伴うものになります。
他方、JPNタクシーの車いすのままでの乗降介助は、送行為そのものとは直接結びつかないものと解釈出来、認可も届出も不要と考える事も来ます。タクシー事業者は燃費の良いLPGハイブリッド車は求めていたものの、別段UDタクシーの販売を熱望していたわけでは無く、セダン型を廃止し、タクシー専用車をJPNタクシーだけにしてしまったのはメーカーの都合であって、タクシー事業者の責任では有りません。
言葉は悪いです「すべての人に移動の自由と、平等なサービスの提供を」と言われれば誰も逆らえなくなり、所謂「謂錦の御旗」です。
UDタクシー、特に乗車に15分程度かかる介助費用の300円・・・・どう思います。?(@_@)
車いすのまま乗車できるスロープを備えたユニバーサルデザイン(UD)タクシーで、青森、水戸、広島3市にあるタクシー会社計3社が車いす利用者の乗降に追加料金を設定しているのは差別的な扱いに当たるとして、管轄する国土交通省の3地方運輸局が撤回するよう指導しました。
各地方運輸局などによると、利用者が車いすでUDタクシーに乗降する際、広島市の会社は千円、青森市の会社は介助目的で300円の割増料金を設定。水戸市の会社の割増額は明らかにしていませんん。
道運法30条では、(公衆の利便を阻害する行為の禁止等)とし、第3項では、「 一般旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。」と規定されています。なので、どうもこの部分に抵触した様です。
他方、「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」の国自旅第409号通達では、運賃の規定が定められています。その国交省自動車交通局長通達によれば、料金の種類として、「待ち料金」、「迎車回送料金」、「サービス指定予約料金及びその他の料金」を定めています。
このうち、「その他の料金」についてでは、「不当な差別的な取扱いをするものではなく、かつ、旅客が利用することを困難にするおそれがないものである場合に設定できるものとする」とした上で、なお書きとして、「介護料金等旅客の運送に直接伴うものではない料金は、当然のことながらこれに含まないものであり、認可も届出も不要である」と明記されています。
事務連絡では法30条3項を根拠として、料金の設定は違法だと断じています。又、運賃料金制度通達でも前半部で「不当な差別的な取扱いをするものではなく、かつ、旅客が利用することを困難にするおそれがないものであること」とされているので、一見事務連絡と通達は矛盾しないようにも見えます。
ですが、前記した3社は乗降介助料金の設定は適法であり、認可も届出も不要と考えたと思います。
あくまで私見ですが、乗務員はJPNタクシーにおける車いすのままの乗降には多大の時間を要するので、通常の流し営業や無線配車での営業における機会損失により、賃金が低下するリスクを負いながら当該ユニバーサルサービスを提供しているので、これら上乗せされたコストを適切に転嫁しようとする行為は不当
ではないと考えています。
旅客が利用することを困難にするおそれがないものであることも同様で、運賃本体部分や迎車回送料金などと比べて異常に割高でなければ許容されるべきではないでしょうか。?。1,000円は高すぎ利用に感じます。なのでそもそも道運法30条を持ち出して乗降介助料金を不当、違法なものと判断する事には抵抗を感じます。
「運送に直接伴うもの」は、代表的な物は「迎車回送料金」で、これは、A地点からB地点までの運送の対価が運賃なので、その運送を発注する行為が迎車回送料金という事になり、確実に運送に直接伴うものになります。
他方、JPNタクシーの車いすのままでの乗降介助は、送行為そのものとは直接結びつかないものと解釈出来、認可も届出も不要と考える事も来ます。タクシー事業者は燃費の良いLPGハイブリッド車は求めていたものの、別段UDタクシーの販売を熱望していたわけでは無く、セダン型を廃止し、タクシー専用車をJPNタクシーだけにしてしまったのはメーカーの都合であって、タクシー事業者の責任では有りません。
言葉は悪いです「すべての人に移動の自由と、平等なサービスの提供を」と言われれば誰も逆らえなくなり、所謂「謂錦の御旗」です。
UDタクシー、特に乗車に15分程度かかる介助費用の300円・・・・どう思います。?(@_@)
コメント 0