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車いす利用を乗車拒否で、UDタクシー運営会社に行政処分

 今回は「車いす利用を乗車拒否で、UDタクシー運営会社に行政処分」を書こうと思います。

 車いすで乗り降りできるユニバーサルデザイン=UDタクシーが、車いす利用者の乗車を拒否したとして、国土交通省中部運輸局が愛知県豊田市の「名鉄東部交通」に対し、道路運送法に基づく車両の使用停止30日の行政処分を行っていた様です。

 事の起こりは、県内の駅で昨年8月、電動車いす利用者の乗車を運転手が断った事に始まった様です。電動車いすにも種類が有る様で、街でよく見かける手で車椅子の制御をを行う「ジョイスティックタイプ」と、で車輪を回す事を電動自転車の様にモーターが補助するものの「アシストイプ」 に分かれるそうです。

 本体の重量は、メーカーにもよりますが35㎏前後の様で、バッテリ―は3㎏~4㎏様なので合計は各タイプにもよりますが、概ね35㎏~40㎏位の様です。因みに、電動でない車椅子は、軽めの物でも平均して約10~14kgほどの重さがあります。

 、ユニバーサルデザインタクシーについては、そのスロープの耐荷重によって、一部の大型の電動車椅子等の利用者が乗車できない事例が発生していたことが課題となっていて、 こうした状況を受けて、2,020年3月にユニバーサルデザインタクシーに搭載する車椅子乗降用のスロープについて耐荷重300㎏以上を標準化とするバリアフリー整備ガイドラインの改訂が行なわれました。改訂前は耐荷重200㎏以上を標準、300㎏以上を推進でしたが、この改定を受けて標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認定要領についても改正が行なわれ、標準仕様ユニバーサルデザインタクシーの認定要件としてのスロープの耐荷重を300kgとなってUDステッカ―の色も変わりました。

 車いす利用者の乗車を拒否は、名鉄東部交通の説明によると「運転手が電動車いすは乗せられないと誤認していた。処分を受けた後、教育を徹底した」と答えたそうです。

 で、この乗車拒否は単に乗車拒否問題だけに留まらず、UDタクシーを巡っては、青森市と広島市のタクシー会社が車いす利用者に追加料金を設定していたとして、管轄する運輸支局が5〜6月に撤回するよう指導したそうで、青森市の会社は300円、広島市は1000円を介助名目で求めており、道路運送法が禁じる「特定旅客への不当な差別的取り扱い」に当たると判断したそうで、、国土交通省中部運輸局が愛知県豊田市の「名鉄東部交通」に対し、道路運送法に基づく車両の使用停止30日の行政処分を行ったそうです。

  道路運送法では、第30条の公衆の利便を阻害する行為の禁止等の1項で「一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない」、3項で「 一般旅客自動車運送事業者は、特定の旅客に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。」、4項で「 国土交通大臣は、前三項に規定する行為があるときは、一般旅客自動車運送事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。」としています。

 余談になりますが、タクシーには「運賃体系」と「料金体系」が有り、運賃体系には、「基本運賃」、「割増運賃」、「割引運賃」が有り、割増運賃は青タン以降、割引運賃は京浜交通圏の場合は9,000円以上1割引きになります。

 一方、料金体系は、待ち料金、迎車料金、サービス指定予約料金の 時間指定配車料金と車両指 定配車料金などが有り、「不当な差別的取扱いをするものではなく、かつ、旅客が利用することを困難にするおそれがないものである場合に設定できる。」その他の料金が有る様です。

 なので、青森市と広島市のタクシー会社が車いす利用者に介助名目で求めていた者は、料金には該当しないばかりか、「特定旅客への不当な差別的取り扱い」となってしまいました。草

 名鉄東部交通は。あの名鉄のグループ会社の様です。

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