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前回に続き・・・・事故の話

 今回は「前回に続き・・・・事故の話」を書こうと思います。

 前回書いた様に、事故には「行政処分」、「刑事処分」と前回は書きませんでしたが「民事処分」が有ります。

 例えばですが、「一時不停止違反」をしてしまったとしましょう。殆どのケースは事故か警察官の目視や「
ネズミ捕り」に引っ掛からばければ捕まる事は無いと思います。一時不停止違反は、警察官と「止まった」、「止まっていない」というやり取りが有ると思います。その時の警察官の「常套句」は「あなたは止まったと追っている様ですが、単にブレーキを踏んで減速しただけでタイヤは動いていました。一時停止とは完全にタイヤが止まって心の中で1,2,3と数える位しなければなりません」・・・・デス。要は、止まったつもりでも、完全にタイヤを止めなければ唯の徐行しただけになってしまいます。なので、これだけでは「一時不停止違反」の2点の加点だけになり、違反した場所により、一時停止線・標識前は7,000円、踏切前は9,000円が反則金になります。「罰金」では有りません。

 「一時不停止」を行わなかった時に運悪く、人にぶつかってしまったり、自転車と接触してしまったりして、警察を呼ぶ事になったとします。警察を呼ぶ前に被害者の状態が酷い時や、被害者が救急車を呼ぶ事を望んだり、救急車が必要と判断した時は救急車を手配する事になります。

 救急車を呼んでも呼ばなくても、その後の処理は「警察」による「現場検証」になります。内容は、加害者、被害者の双方から事故になった事情を聴取します。被害者が病院に搬送された時は被害者は取り敢えず病院で事情を聴かれますが、被害の状態が悪く病院で事情が聴取出来ない時は後日に聴取がされます。

 病院に搬送されると、殆どの人がケガの診断書を病院に求める事になる様な気がします。それは、今後の事故の「治療費」、「示談金」等に関して「診断書」が無いと「人身事故」扱いにならない為、被害者に不利な状況になるからです。人身事故になるには「診断書」が絶対条件なので、後日の後遺症が出た時の為に「診断書」を取る人は多い様な気がします。

 とはいえ、救急車で搬送されるほどでもない人でも、「外野」から入れ知恵され、首に違和感が有る。かすり傷程度などほんの2~3日の怪我でも診断書を警察に提出する人も多い様です。

 例外的に「診断書」が無くても、自賠責保険に「人身事故証明書入手不能理由書」を提出する事で自賠責保険の範囲で治療費等を受けられる事が有ります。「人身事故証明書入手不能理由書」の記載事項は、「交通事故証明書」と重なる部分がほとんどですが、「人身事故扱いの交通事故証明書を入手できない理由」を記載しなければなりません。例としては、「事故当初は大丈夫だと思っていたが、しばらくして痛みが出てきたため、人身事故の処理は行わなかった」というケースや、「診断書は取得していたが、提出するのが遅れ、受け付けてくれなかった」などが有る様です。

 話が飛びましたが、一時不停止で事故ったケースに話を戻すと、一時停止違反で起訴点数2点の、則金、軽傷事故の場合の付加点数は、運転者の不注意で治療期間が15日以上30日未満の場合6点の合計8点、被害者にも過失がある場合は4点で合計6点になります、傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日未満であるもので、専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したものである場合におけるもには3点の合計5点、以外の場合における点数は2点になります。

 なので、軽度の事故の場合で療に要する期間が15日未満であるものが、専ら当該違反行為をした者の不注意によって発生したもの人身事故の最低点数は5点になる様です。

 ですが、基礎点数を2点として計算したので、但し、携帯電話使用等(交通の危険)は6点、携帯電話使用等(保持)は3点が基礎点数になるので、携帯電話使用等(保持)では、基礎点数3点、事故ると軽微な事故でも「診断書」が提出されると「人身事故」になり、付加点の3点合計6点で・・・・即、免停になります。(>_<)

 

 


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