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人身事故における刑事処分・行政処分・・・人身事故でも違反点数0点

 今回は「人身事故における刑事処分・行政処分」を書こうと思います。

 昨日のウーバーイーツ配達員死亡の事に続いて縁起でもない事を書こうと思います。(>_<)

 皆さんは人身事故を起こした時、即「人身ヤッチマッタ」と思います。当然自分もそうです。が、車で相手を負傷させた事=人身事故にはならない様です。警察が人身事故として処理する為にはまず、警察の処理としては、被害者の「診断書」が警察署に提出された場合に、その事故を人身事故として取り扱うことになっています。なので、保険会社の担当者の力量や加害者の誠意、示談金の額、治療費の負担の示し方によっては、被害者が警察に「診断書」を提出しないで人身事故にならない事も多々ある様です。

 なので、仮に「人身事故」を起こしてしまったとしても、加害者の接し方よって「人身事故」にはならばにケースも有り得るので、被害者に誠意を尽くして接するか、保険会社の力量に頼って諦めない方が良い様な気がします。なので、人身事故=即違反点数とはなりません。あくまで被害者が警察署に診断書を提出して初めて警察は「人身事故」として処理をします。

 当然ですが、人身事故をしてしまえば、免許点数は基礎点数と付加点数の合計点数が減点になります。例えば信号無視をして被害者に治療期間が15日未満の人身事故を起こしてしまった時は、信号無視の基礎点数2点、専ら加害者の不注意により事故が発生した場合には付加点数は3点になるので、合計5点が加点されあと1点の違反で30日の免停になります。しかし、被害者が警察署の「診断書」を提出しなければ人身事故にはなりません。なのでタクシー乗務員の場合は会社と保険会社の力量が試される様な気がします。

 換言すると、タクシーの人身事故は軽い物が殆どなので、如何に会社と保険会社が警察に被害者の診断書の提出を防いでくれるかにかかっている様な気がします。当然、事故を起こした乗務員が悪い事は分かっていますが、要は、事故を起こしてもどれ位乗務員を守ってくれるかが・・・・?ですがネ。草

 以上は行政罰になりますが、これとは別に人身事故で受ける刑事罰もあり、刑事処分は、交通事故の加害者が事故に伴い犯した犯罪責任を問うもので、事故の経緯や被害者の負傷の度合によって、罰金刑、懲役刑、禁固刑が科せられます。なので、前述した行政処分とは全く別物になります。

 処分には「自動車運転死傷行為処罰法」違反によるものと、「道路交通法」違反の2通りがあり、自動車運転死傷行為処罰法による刑事罰の方がより重いものとなります。要は、刑事処分とは、道路交通法や自動車運転処罰法などの法律を犯したことで科される、罰金や懲役などの処分の事です。

 事故を起こしと、先ず警察が現場検証などを行い事故の状況などを操作します。その後警察の行政処分課などで違反・事故の精査を行い違反点数を付与します。事故後のもう一つのルートは検察で、検察は、警察(現場)にて集められた事実関係を元に、罰金や懲役などの「刑事処分」の内容について検討されます。刑事処分がなされるかどうか、どのような処分であるべきか、などが検討されます。代表的なものは「赤切符」になります。

 赤切符の場合の刑事上の責任は、裁判が行われ、その結果で罰金刑や場合によっては懲役刑となります。赤切符の場合はは青切符のような例外はありませんので、違反を認めた上で手続きを進めても、裁判が行われ、前科がつきます。

 尚、「赤切符」と「青切符」の青切符は刑事上の責任が課されますが、軽い違反であるための例外があり、。それは通知された「反則金」を支払えば刑事上の責任は問いませんというものです。そのため、違反を認め、通知された反則金を支払えば、刑事上の責任は問われ無いので前科とはならないという事す。

 赤切符にも行政上の責任は有り、赤切符の場合は比較的重い違反に対して切られます。青切符と同じように違反に対応する点数が付けられることになります。しかし、赤切符の場合は6点以上の点数が付けられる場合の違反に対して切られますので、赤切符が切られた場合は点数が付けられるとともに、「免許の停止」や場合によっては免許の取消しがなされます。

 なので、赤切符は「行政罰」+「刑事罰」になる様です。(>_<)

 何れにしても「たっちまったー」と思っても、行政罰の点数は加点されない可能性も有ります。但し、保険会社の力量、会社の対応、加害者の対応、示談金次第ですが・・・示談金や治療費は自賠責の範囲内であれば保険会社は支払うはずなので、あとは、如何にして加害者に警察への診断書の提出を止まってもらうか・・・・デス。

 職業ドライバーにとって、免許に傷は付けたくありませんネ。(*’ω’*)

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