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隔勤の日勤

 今回は「隔勤の日勤」を書こうと思います。

 前にも書いた様に、今勤務している会社は2回目の緊急事態宣言を受けて隔勤者を日勤へとシフトしています。要は「隔勤の日勤」という訳の分からないシフトです。草

 会社からは乗務時間を15時間とする様に指導を受けています。15時間の根拠は、通称「「143号通達」と呼ばれ、正式には平成9年3月11日付け基発された「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正等について」という物になる様です。

 それには、日勤勤務の拘束時間は、1箇月299時間、1日 原則13時間、最大16時間と定められています。なので15時間としている様です。が、特例が有り、16時間超えは1箇月7回以内迄は認められています。

 なので、今の出勤の12乗務は15時間以内であれば日勤扱いになる様です。自分の勤務する会社は基本12乗務、日勤に直すと24乗務に相当するので24乗務―12乗務=12乗務が今回の「雇用調整」では休業扱いになる様です。

 ここ迄で変な「隔勤の日勤」扱いは分かりました。分から無いのは「雇用調整助成金」の方です。前の雇用調整助成金では、乗務員全員の平均賃金を計算して60%をかけて8,330円/日が給料として支給されていました。なので今迄の給料の多貧に関わらず是認に1日8,330円が支給されていた様です。

 会社が休業して休業手当(平均賃金の60%)を支払うときの、平均賃金の計算方法は2つあるそうで、「3か月間の賃金の総額 ÷ 3か月間の歴日数」で計算する方法と、「3か月間の賃金の総額÷3か月間の労働日数✕60%」が有る様です。

 計算してみると前者の「3か月間の賃金の総額 ÷ 3か月間の歴日数」で計算する方法の方が対応です。

 休業手当では、平均賃金の60%を支払うため、仮に計算した金額が1万円で12日間休業した時は、1万円×12日間×60%=7万2千/12日間になる様です。

 休業の条件としては、「休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反していないもの」という項目が有ります。その26条は「会社側の都合により労働者を休業させた場合、休業させた所定労働日について、平均賃金の6割以上の手当(休業手当)を支払わなければない」と定められています。

 この計算方法は、有給金額算定で使用される物と同じで、3ヵ月間の給料総額÷3ヵ月間の暦日数になります。

 なので、裏を読めば、「休業手当の支払いが労働基準法第26条の規定に違反」していなければ、雇用調整助成金は休業手当=有給手当でも良いと読むことも出来る様な気がします。

 ですが、その金額が「最低賃金」に抵触していたら?は謎です。( ´∀` )

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