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今のスウェーデンのコロナでの状態

 今回は「今のスウェーデンのコロナでの状態」を書こうと思います。

 当初から北欧のスウェーデンは、新型コロナウイルスの感染対策として、比較的緩やかな独自の取り組みを続けてきていました。今年の5月には米国のトランプ大統領が、スウェーデンの緩やかな対策は大きな代償を払うだろうと厳しく批判し、他にも「スウェーデンはいわゆる「集団免疫戦略」を採用している」とか言った報道が多数散見されていました。

 スウェーデンのコロナ対応は、強制的なロックダウンは行わない緩やかなものですが、日本で言われるソーシャルディスタンスの確保、50人以上の規模の集会や高齢者施設への訪問の禁止など、いくつかの規制もしくは順守事項はある様です。要は、コロナに対して何も行ってこなかった訳では無さそうです。

 多くの欧米諸国が実施したロックダウンという強制的な対策をスウェーデンは採らなかったのかという疑問が湧いてきます。結果、国民の自主的な判断や行動に任せるという点においては、日本と類似した手法の様に感じます。

 スウェーデン憲法第2章「基本的自由及び権利」第8条 であは、「すべての人は公的機関による自由の剥奪から保護される。その他、スウェーデン市民である者には国内を移動し出国する自由も保障される」と明記されています。要は、平時の条件下で、国内および国境を越えたスウェーデン国民の完全な移動の自由を保障している事になります。

 日本では「移動の自由」は第22条に定められていて、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する」とされ、基本的人権の一部の自由権とされています。日本国憲法は,人権が矛,盾衝突する場合に,それらの人権をどのように制限していくかを調整するための基準を「公共の福祉」という言葉で表現しています。 この「公共の福祉」という言葉が入っている条文は,第12条,第13条,第22条,第29条だけになります。

 しかしこの「公共の福祉」だけではコロナ禍でのロックダウンは出来ません。なので、安倍前首相は「緊急事態条項」の必要性を強く訴えました。要は、「改憲」です。スウェーデンも「非常時における国民の移動制限」、日本で言えば「緊急事態条項」が憲法の条文に入っていません。

 スウェーデンでは「公衆衛生庁」と呼ばれる公的機関が新型コロナ対応に当たっていて、スウェーデン憲法ではこのような公的機関は「中央政府の外」に独立して設置されていて、「政府や議会は公的機関の独立性を尊重し、介入してはならない」とされているので、公衆衛生庁の専門家が推薦する政策=スウェーデンでの政策になります。

 「公衆衛生庁」の専門家は、「感染症は長期的に続くものであり、一時的にロックダウンをしても感染再拡大は防げないし、副作用もある」と話しているそうです。

 そんな比較的緩やかな独自の対策を続けて来てたスウェーデンでも、ここ数週間で感染が急速に広がっていて、1日に確認される感染者が6,000人近くにのぼる日も出ています。こうした状況を受け、首相は11月16日、公共の場所やイベントで9人以上が集まることを11月24日から禁止すると発表しました。

又、これまでは最大で300人の集まりが認められていましたが、ロベーン首相は市民に対して「ジムや図書館には行かないでほしい。パーティーも開かないでほしい」と呼びかけて協力を求めたうえで、外出制限などの厳しい対策は考えていないとしました。

政府は11月に入って、バーやレストランでのアルコールの提供を午後10時以降は禁止することも発表していて、規制の強化を迫られる事態となっている様です。

下のグラウは、上がスウェーデン・世界・アメリカ・日本の100万人当たりの死亡者数、したが100万人あたりの感染者数の物になります。
100万人あたりの死者数.png
100万人当たりの感染者数.png

 薄い緑がスウェーデン、オレンジがアメリカ、緑が日本になり、薄い青は世界になります。これを見るとロックダウンをしたアメリカと、ロックダウンをしなかったスウェーデンでは、人口100万人あたりの死亡者数も感染者数も殆ど変わっていない様に見えます。

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