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「タクシー会社とTikTokとやべ~中国

 今回は「タクシー会社とTikTokとやべ~中国」を書こうと思います。

 前に“TikTokで踊るタクシー会社の取締役”という事を書いた事が有ります。三和交通(横浜市)の公式TikTokに投稿した事を書きました。今回の第2段は、DA PUMPは「Fantasista〜ファンタジスタ〜」のTikTok投稿キャンペーンとして、楽曲のテーマである“情熱のダンディズム”にちなんで、“おじさん”からの動画投稿を募集していて、三和交通のタクシーおじさんもキャンペーン動画を投稿していたそうです。草

 前にも書きましたが、TikTok(ティックトック)は、中華人民共和国のByteDance社が開発運営しているモバイル向けショートビデオプラットフォームになります。

 皆さんもインターネットのウェブサイトを利用したり、アプリをダウンロードしたりする時、プライバシーポリシーを読んでいますか?プライバシーポリシーとはサイトの管理者が定めた規範のことで個人情報保護方針とも言います。

 日本には「個人情報の保護に関する法律」、略して「個人情報保護法」という法律が有る事はご存じだと思います。これは、2003年(平成15年)5月23日に成立した、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とした個人情報の取扱いに関連する法律になります。

 銀行などで著名を求めれる例の「あれ」の事です。これは、23条に「個人情報取扱事業者は、以下の場合を除いては、あらかじめ本人の同意を得なければ、個人データを第三者に提供してはならない」なっているからです。個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいそうです。銀行は「個人情報取り扱い事業者」では有りませんが、三井住友銀行の場合は、「個人情報保護法」に基づき、「個人信用情報機関より提供を受けた個人信用情報、ならびに金融分野における個人情報保護に関するガイドラインに定められた機微(センシティブ)情報は、銀行法施行規則第13条の6の6ならびに同条6の7に基づき限定されている目的以外では利用いたしません。」としています。

 TikTokにもプライバシーポリシーが有り、「当社はお客様に関する以下の情報を収集し、利用します。」と有り、ユーザー名、生年月日、Eメールアドレス、電話番号、TikTokに登録する情報、ユーザープロフィールに公開する情報、客の写真、プロフィール動画を当社に提供します。となっています。

 ここ迄は、「フ~ン、そうなんだ」で済みますが、こと中国では、国家の要請があれば企業や個人は企業情報を含めたあらゆる情報を提供しなければならないとする「国家情報法」が制定されています。

 換言すれば、国の求めが有れば、 TikTokの収集した膨大な個人情報が中国政府に筒抜けなってしまいます。又、「香港国家安全維持法」の38条には「港特別行政区の永住権を有しない者が、香港特別行政区外で、 香港特別行政区に対して、本法が規定した犯罪を実施した場合、本法を適用する。」と有ります。要は、「永住権を有しない者」とは、基本的には香港から見た「外国人」ということになるので、一般の日本人もその範疇に入る様です。たとえば日本で「本法が規定した犯罪を実施した場合」には、香港国安法を適用し処罰の対象となるという事です。怖

 尖閣諸島周辺への領海侵入、国家情報法、香港国家安全維持法・・・・そこまでするか?デス。

 今回は、三和交通のTikTok投稿から変な話になりましたが、「やべ~中国」です。草

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