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感染症法、コロナの位置付けは上から2番目(コレラより上)

 今回は「感染症法、コロナの位置付けは上から2番目(コレラより上)」を書こうと思います。

 感染症法とは、平成10年の法律第114号で定められた「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」になります。これは従来の「伝染病予防法」、「性病予防法」、「エイズ予防法」の3つを統合し1998年に制定・公布され、1999年4月1日に施行された法律になります。

 伝染病予防法は、伝染病が個人的にも社会的にも害を及ぼすことを防止し、もつて公共の福祉を増進することを目的として、1897年(明治30年)4月1日に制定された法律で結構古い法律の様です。性病予防法は昭和23年7月15日に制定された様です。エイズ予防法は平成元年1月17日に制定されました。

 感染症は感染の感染力や罹患した場合の重篤性などに基づき、感染症を危険性が高い順に一類から五類に分類すしています。

 一類感染症はエボラ出血熱、ペスト等、二類感染症は結核、SARS、MERS等、三類感染症はコレラ、赤痢等、四類感染症はA型肝炎、マラリア、日本脳炎等になっています。

 をの他に感染症法6条7項に定める新型インフルエンザ等感染症が有り、同法6条8項には「既知の感染症であっても危険性が高く特別な対応が必要であると判断される場合は、政令により指定し対応する」と有り、これが「指定感染症」になります。

 現在のコロナは、指定感染症に分類され2類相当とされています。コレラより上・・・デス。コロナは検疫法第34条の感染症の種類とされている様で、34条は「外国に検疫感染症以外の感染症が発生し、これについて検疫を行わなければ、その病原体が国内に侵入し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるときは、政令で、感染症の種類を“指定”し、一年以内の期間を限り、当該感染症について、第二条の二、第二章及びこの章(次条から第四十条までを除く。)の規定の全部又は一部を準用する」とされています。

 要は、武漢ウィルスはコレラより危険度が高い第2類に分類され、検疫法上の停留期間は検疫法施行令1条の3により336時間となっています。要は、巷で言われる2週間(14日)隔離です。これで2週間隔離の根拠は「検疫法」上に根拠が有る事は分かりました。が、37.5度以上の発熱が4日間の根拠は当然、病種により症状は違うので検疫法での定めは有りません。

 37.5度以上の熱が4日間は、厚生労働省が新型コロナウイルスのPCR検査に向けた「相談・受診の目安」の数字だった様でが、相談・受診の目安は同省が2月17日に公表した時、息苦しさなど重い症状がある人や高齢者らは4日を待たずに相談するとの趣旨だったそうですが、説明不足から「発熱から4日以上経過しなければ相談できない」と受け止められたようです。が、厚労省はこれまでは「37.5度以上の発熱が4日以上」などの具体的条件を設定していたました。要は、受けとめられ方では無く、厚労省も「37.5度以上の発熱が4日以上続いた場合に相談する」としていました。草

 よって、厚労省は37.5度という具体的な基準は削除し、息苦しさや強いだるさがあればすぐに相談するように明記しました。今年の5月7日の事です。(古)

 今でも会社に出勤すると「熱何度だった~?」と聞かれ草が生えます。

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