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東京特別区・武三地区、増車枠0でも何故タクシー台数が増えたのか?②

 今回は「東京特別区・武三地区、何故タクシー台数が増えたのか?②」を書こうと思います。

 前回はたどり着けませんでしたが、東京特別区・武三地区は準特定地域にしていたされています。京浜交通圏の様に特別地域→準特別地域への変更なら、台数の増加は前回書いた様に納得できますが、最初から準特別地域の東京特別区・武三地区の車両台数が「増車可能枠」が6年連続で0なのに、適正台数の上限の26,845台を大きく上回る28,143台と適正台数の上限値より1,298台も多くなっています。

 東京特別区・武三地区は、平成26年1月に施行された「特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成25年法律83号。以下「改正特措法」)により、特別区・武三交通圏が準特定地域に指定されました。
 
「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法に基づく営業方法の制限に関する取扱いについて」の中の第3に、「準特定地域において、営業方法の制限を行う場合の取扱いは以下のとおりとする」と言う記載が有ります。

 その1に、「営業方法の制限を行う車両については、車両法に規定する抹消登録等を行うことができる。」と言う記載が有り、③に「地域指定解除までの間、1.により抹消登録等を行った車両数を上限として車両法に規定する新規登録等を行うことができる。」と記載されています。更に4には、「3による新規登録等はUD車両等に限り行うことができる」とされています。

 京浜交通圏と同じ様に但し書きが有り、「ただし、平成28年11月4日付け関東運自公第20号改正公示にかかる地方運輸局長の公示改正日以後の準特定地域指定期間中に保有車両の一部をUD車両等以外の車両かUD車両等へ代替えした場合は、その車両数を限度としてUD車両等以外の車両とすることができる」とされてます。

全く京浜交通圏と同じ内容です。

 なので、東京特別区・武三地区での車両台数の増加は、平成28年11月4日以降に保有台数の一部をUD車両に代替えしたした結果、増車になってしまいました。

 要は、5台抹消登録をして5台UD車両に代替えしていれば、都合UD車又は普通車で10台の代替えが出来き、結果5台増車という事になります。

 さ~て、横浜はどうでしょう?

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